日本における学士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 02:43 UTC 版)
「日本の高等教育」も参照 日本の学位等法令に基づく学位博士の学位修士の学位学士の学位短期大学士の学位専門職学位 専門職学位と修了区分1.専門職大学院の課程(一般の専門職大学院)修士(専門職)2.法科大学院の課程法務博士(専門職)3.教職大学院の課程教職修士(専門職) 法令に基づく称号準学士 告示に基づく称号高度専門士の称号専門士の称号 現在授与されない学位等大博士の学位得業士の称号 関連法令・告示学校教育法学位規則専門士及び高度専門士規程 表 話 編 歴 日本における学士の学位は、学士号ともいい、主に大学の学部を卒業した者に授与される学位であり、国際的にはBachelorに相当する。 学士に関する法令は学校教育法第68条の2第1項及び学位規則第2条により定められ、学士の学位授与権は大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構とされ、大学を卒業した者、ないし独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に学位授与申請を行い審査に合格した者に授与されることとなっている(学校教育法第68条の2第4項第1号及び学位規則第6条の規定に基づき短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(又は大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行った者)で、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し授与される旨が規定されている。) 今日では大学の名誉学位の一種として名誉学士の称号、或いは市民カレッジの市民学士の称号などが正式な学位以外にも派生している。また、大学内及び就職関係では前述の学士の英語圏表記である「Bachelor」の頭文字をとり、「B」と呼ばれることがある。
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