日本における学校施設の利用とは? わかりやすく解説

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日本における学校施設の利用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 01:51 UTC 版)

社会教育」の記事における「日本における学校施設の利用」の解説

国立学校公立学校は、学校教育支障がないと認め限り学校施設社会教育のために利用供するように努めなければならないとされる社会教育法44第1項)。ここでいう学校とは、学校教育法第1条定義される幼稚園小学校中学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学短期大学および大学院を含む)及び高等専門学校であるが、その他の施設省庁大学校農業大学校公共職業能力開発施設など)はこれらに含まれないので対象外である。 なお、専修学校と各種学校については、学校教育法第1条規定する学校でないため、「学校施設」にも含まれないが、社会教育法学校教育課程として行われる活動除いたすべての活動事実上対象としているため、社会教育施設としての機能も果たさなければならない行政解釈することもある。

※この「日本における学校施設の利用」の解説は、「社会教育」の解説の一部です。
「日本における学校施設の利用」を含む「社会教育」の記事については、「社会教育」の概要を参照ください。

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