日本における学校施設の利用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 01:51 UTC 版)
「社会教育」の記事における「日本における学校施設の利用」の解説
国立学校と公立学校は、学校教育上支障がないと認める限り、学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならないとされる(社会教育法第44条第1項)。ここでいう学校とは、学校教育法第1条に定義される幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学および大学院を含む)及び高等専門学校であるが、その他の施設(省庁大学校、農業大学校、公共職業能力開発施設など)はこれらに含まれないので対象外である。 なお、専修学校と各種学校については、学校教育法第1条に規定する学校でないため、「学校の施設」にも含まれないが、社会教育法が学校の教育課程として行われる活動を除いたすべての活動を事実上対象としているため、社会教育施設としての機能も果たさなければならないと行政が解釈することもある。
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