専修学校と各種学校
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 13:18 UTC 版)
「日本における学校」の記事における「専修学校と各種学校」の解説
学校教育法では「第1条に掲げるもの以外」のものとして、専修学校・各種学校についても定めている(後述「#学校数」においてこれを含める)。目的については以下のとおりである。 専修学校 - 職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とする(当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)(第124条)。 各種学校 - 学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び専修学校の教育を行うものを除く。)(第134条)。 ちなみに予備校にも専修学校または各種学校登録のものがあるほか、外国人学校の多くも各種学校(一部は一条校)となっている。また、自動車教習所(自動車学校)にも各種学校登録のものが存在する(こちらも参照)。
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