専任義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:42 UTC 版)
個人住宅を除いて、請負金額3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上の場合は、その現場に配置された監理技術者は専任常駐の義務があり、他の工事との兼任はできない(主任技術者でよい現場、下請工事であっても同様)とされていたが、2020年10月に緩和され、「監理技術者補佐」を専任させることで2つまで現場を兼任できるようになった。 アルバイト、名義貸しは建設業法で禁止されている。
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専任義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:43 UTC 版)
公共性のある工作物に関する重要な工事(後述)については、その現場ごとに専任(他の工事とのかけ持ち不可)の義務がある。(建設業法第26条第3項) 「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、元請下請を問わず請負金額3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上で、建設業法施行令27条1項各号に列挙された工事であり、個人住宅を除くほとんどの工事が該当する。(建築士法等の一部を改正する法律等の施行について(平成20年10月8日、国総建第177号)) ただし、これに該当する工事であっても、密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる、とされている。(建設業法施行令第27条第2項)
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