旅客営業取扱基準規程(規程)より
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 16:05 UTC 版)
「特定都区市内」の記事における「旅客営業取扱基準規程(規程)より」の解説
中心駅からの営業キロによる本特例適用の有無を原因として、適用非対象駅までの運賃がそれより遠方にある適用対象駅までの運賃より高額になる場合は、適用非対象駅までの運賃を適用対象駅までの運賃と同額にすることができる《規程114条》。 実際の発駅(または着駅)と運賃計算上の起点駅(または終点駅)が異なり、中心駅から200km前後の場合にこうした矛盾が生じることがある。 【規定114条適用例】作並(仙山線)から笈川(磐越西線)まで 作並は「仙台市内」の駅ではあるが、中心となる仙台・笈川間の営業キロが200km以下(198.3km)なので本特例は適用されない。従って作並・笈川間の運賃は同区間の営業キロ227.0kmをそのまま適用して4070円となる。しかし笈川の一駅先の塩川までを考えた場合、中心駅・仙台と塩川の間の営業キロが200km超(200.2km)となることから本特例が適用されて3740円となり、「近い駅までの方が運賃が高くなる」という矛盾が生じる。その為、作並・笈川間の運賃は本特例の適用される仙台・塩川間の運賃に合わせ3740円とすることができる。乗車券の券面表示は「作並(単駅)→笈川」で、3日間有効。 東京近郊区間内相互発着の場合に於いて、「特定都区市内」中心駅からの券面表示経路による営業キロが200km超であっても、中心駅からの営業キロが200km以下になる経路が存在する場合は、本特例を適用しないで運賃を計算することができる《規程115条1項》。 東京近郊区間内相互発着の場合において、東京からの券面表示経路による営業キロが100km超であっても、東京からの営業キロが100km以下になる経路が存在する場合は、東京山手線内発着の特例を適用しないで運賃を計算することができる《規程115条2項》。 上記2本の規定は、2009年3月14日に制定された規程(新)115条によるものである。 【規程(新)115条適用例】小岩(総武本線)から植田(常磐線)まで東京都区内に所在する小岩から福島県内に所在する植田までの最短経路は「総武本線 - 武蔵野線 - 常磐線」で、営業キロは189.2km。当該経路のままで「東京都区内」の中心駅・東京から見た場合の営業キロが200km超(202.0km)となっていることから、距離の上では本特例が適用されて「東京都区内 ⇒ 植田〔経由:総武本線、武蔵野線、常磐線〕」という券面表示の普通乗車券(運賃3740円)が発券されるところである。しかし、乗車区間および中心駅・東京から着駅・植田までの区間がいずれも東京近郊区間内で完結していること、更に中心駅・東京から植田までの区間の最短経路である「[東京]- (東北本線) - 日暮里 - (常磐線) - [植田]」を辿った場合の営業キロが200km以下(193.6km)となることから、券面表示「小岩(単駅) ⇒ 植田〔経由:総武本線、武蔵野線、常磐線〕」の普通乗車券(運賃3410円)の発券を受けることができる。なお、東京近郊区間内で完結することから有効期間は1日(当日限り有効)〔旅規154条〕となり、かつ「途中下車不可」の扱い〔旅規156条2号〕となる。 大阪市内発着の乗車券で大阪・北新地両駅相互の乗り継ぎ、神戸市内発着の乗車券で新神戸と「三ノ宮・元町・神戸・新長田の各駅」間相互乗り継ぐための一時出場が認められている《規程145条2項》。 特定都区市内発着となる普通乗車券を所持する旅客が、列車に乗り継ぐため同区間内の一部が複乗となる場合は、旅客運賃を収受しないで当該区間の乗車を認める《規程150条》。 【規程150条適用例】「東京都区内 → 松本(経由:中央東・篠ノ井)」と券面表示された普通乗車券を使って西荻窪から乗車し、新宿で特急列車(「あずさ」など)に乗り継いで折り返すことが出来る。 大阪市内発着となる普通乗車券を所持する旅客は、別途運賃不要で以下の区間を区間外乗車することができる《規程150条2項》。塚本を出入口駅とする大阪市内発着の乗車券の場合「加島 - 尼崎間」 加島を出入口駅とする大阪市内発着の乗車券の場合「塚本 - 尼崎間」 その他の駅を出入口駅とする大阪市内発着の乗車券の場合「塚本 - 尼崎 - 加島間(この場合、尼崎では途中下車不可)」尼崎駅が大阪市内駅ではないものの、上記の乗車をする場合に限っては塚本 - 尼崎 - 加島間も大阪市内区間と同様の扱いを受けられるものである。 同様の特例は、大阪市内駅ではない久宝寺駅を挟んだ「加美 - 久宝寺 - 新加美」間にも適用される。 東京都区内に京葉線・葛西臨海公園経由で出入りする場合でも、東京都区内発着の乗車券と総武本線・小岩発着の乗車券を併用することで乗車できる。同じく、横浜市内発着の乗車券と根岸線・本郷台発着の乗車券を使って東海道本線・戸塚経由で乗車することや、大阪市内発着の乗車券とJR東西線・加島発着の乗車券を使って東海道本線・塚本経由で乗車することもできる《規程155条》。
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