新治郡衙跡
名称: | 新治郡衙跡 |
ふりがな: | にいはりぐんがあと |
種別: | 史跡 |
種別2: | |
都道府県: | 茨城県 |
市区町村: | 筑西市古郡 |
管理団体: | |
指定年月日: | 1968.05.20(昭和43.05.20) |
指定基準: | 史2 |
特別指定年月日: | |
追加指定年月日: | |
解説文: | S43-6-085[[新治郡衙]にいはりぐんが]跡.txt: [[古郡]ふるごうり]の台地上の畑地に、昭和16年以来の調査によって発見された遺跡で、その範囲は、北は新治廃寺跡(昭和17年史跡指定)に境を接し、南は古郡の部落に及んでいる。この地はかつての新治村で、「[[常陸]ひたち]風土記」等の文献によれば、常陸国新治郡に属する。この遺跡の建物跡は51棟と推定され、これを東部群13、西部群9、北部群25、南部群4に分けることができ、いずれも数列にかなり整然と配列され、太平洋戦争後、さらに南部に1棟発見された。本遺跡は、文献的徴証から、新治郡衙跡と考えるのが妥当であるが、遺構等の遺存状況は、現耕土下20~30セントメートルに、方形の[[地形]ちぎょう]があり、その周縁を小石や瓦等でつき固め、また、表面に土器片、瓦片、鉄釘片等が散布し、東部群では、中に焼籾、木炭の混入もみられる。礎石の大半は失われているが、6、7の建物跡には、礎石が原位置に遺存するものがあり、その他抜き取られた礎石は、各所に転用されている。新治郡衙跡は、弘仁8年(817)の火災により、不動倉13宇を焼失した記録があり、これを東部群の建物跡に比定する学説もある。また、各国正税帳、上野国交替使実録帳などから各郡の正倉、郡庁官舎が整然と配列されていたことが知られるが、これらの点も本遺跡の性格と良く符合する。 |
新治郡衙跡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/19 08:54 UTC 版)
新治郡衙跡(にいはりぐんがあと)は、茨城県筑西市古郡にある古代郡家(郡衙)の遺跡。常陸国(古代)新治郡のものと推定されている。1968年(昭和43年)、国の史跡に指定されている[1]。
概要
大化の改新以後に設けられた郡役所の跡で、新治廃寺の北 200〜300m に位置する[1]。 1941年・1943年に高井悌三郎・藤田清によって2度にわたって発掘され、1949年まで続いた調査の結果、日本で初めて郡家(郡衙)の遺構であることが確認された。300m 四方の範囲に52の建物跡が確認されており、それらは東西南北4つの建物群に分けられ、その内訳は北部郡25棟、西部郡9棟、東部郡13棟、南部郡4棟が検出されている[1]他に、東部建物群から離れたところに1棟の建物跡が1949年に確認されている。西部建物群9棟はその配置から正殿・脇殿からなる政庁部分と推定される。北部建物群25棟と南部建物群4棟は倉庫と推定され、東部建物群13棟も倉庫とされているが、不動倉として用いられていたと推定されている。『日本紀略』(原文は『日本後紀』にあったものか?)によれば、弘仁8年10月7日(癸亥:817年11月19日)に新治郡で不動倉13宇が焼失したとあり、東部建物群の火災による焼失跡がその記事を裏付けるものと考えられている。また、郡衙全体の配置が古代豪族の邸宅の残滓を残しており、新治国造の末裔とされる新治郡の郡司の施設である新治郡衙跡に相応しいものであるとされている。
アクセス
脚注
- ^ a b c 茨城新聞社 1981, p. 808.
参考文献
- 井上和人「新治郡衙跡」『日本史大事典 5』(平凡社 1993年) ISBN 978-4-582-13105-5
- 志田諄一「新治郡衙跡」『国史大辞典 15』(吉川弘文館 1996年) ISBN 978-4-642-00515-9
- 田熊清彦「新治郡衙跡」『日本歴史大事典 3』(小学館 2001年) ISBN 978-4-09-523003-0
- 『図説日本の史跡 4 古代1』、同朋舎、1991、p.93
- 黒澤彰哉 『茨城県大百科事典』茨城新聞社、1981年、808頁。
外部リンク
座標: 北緯36度20分30.8秒 東経140度2分41.3秒 / 北緯36.341889度 東経140.044806度
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