新治郡衙跡とは? わかりやすく解説

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新治郡衙跡

名称: 新治郡衙跡
ふりがな にいはりぐんがあと
種別 史跡
種別2:
都道府県 茨城県
市区町村 筑西市古郡
管理団体
指定年月日 1968.05.20(昭和43.05.20)
指定基準 史2
特別指定年月日
追加指定年月日
解説文: S43-6-085[[新治郡衙]にいはりぐんが]跡.txt: [[古郡]ふるごうり]の台地上の畑地に、昭和16年以来調査によって発見され遺跡で、その範囲は、北は新治廃寺跡昭和17年史跡指定)に境を接し、南は古郡部落及んでいる。この地はかつての新治村で、「[[常陸]ひたち]風土記」等の文献によれば常陸国新治郡属する。この遺跡建物跡51棟と推定され、これを東部13西部群9、北部25南部群4に分けることができ、いずれも数列にかなり整然と配列され太平洋戦争後、さらに南部に1棟発見された。本遺跡は、文献的徴証から、新治郡衙跡と考えるのが妥当であるが、遺構等遺存状況は、現耕土2030セントメートルに、方形の[[地形]ちぎょう]があり、その周縁小石や瓦等でつき固めまた、表面土器片、瓦片、釘片等が散布し東部群では、中に焼籾、木炭混入みられる礎石大半失われているが、6、7建物跡には、礎石原位置遺存するものがあり、その他抜き取られ礎石は、各所転用されている。新治郡衙跡は、弘仁8年817)の火災により、不動倉13宇を焼失した記録があり、これを東部群の建物跡比定する学説もある。また、各国正税帳上野国交替使実録帳などから各郡の正倉郡庁官舎整然と配列されていたことが知られるが、これらの点も本遺跡の性格良く符合する
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新治郡衙跡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/19 08:54 UTC 版)

新治郡衙跡

新治郡衙跡(にいはりぐんがあと)は、茨城県筑西市古郡にある古代郡家郡衙)の遺跡。常陸国(古代)新治郡のものと推定されている。1968年昭和43年)、国の史跡に指定されている[1]

概要

大化の改新以後に設けられた郡役所の跡で、新治廃寺の北 200〜300m に位置する[1]1941年1943年高井悌三郎藤田清によって2度にわたって発掘され、1949年まで続いた調査の結果、日本で初めて郡家(郡衙)の遺構であることが確認された。300m 四方の範囲に52の建物跡が確認されており、それらは東西南北4つの建物群に分けられ、その内訳は北部郡25棟、西部郡9棟、東部郡13棟、南部郡4棟が検出されている[1]他に、東部建物群から離れたところに1棟の建物跡が1949年に確認されている。西部建物群9棟はその配置から正殿・脇殿からなる政庁部分と推定される。北部建物群25棟と南部建物群4棟は倉庫と推定され、東部建物群13棟も倉庫とされているが、不動倉として用いられていたと推定されている。『日本紀略』(原文は『日本後紀』にあったものか?)によれば、弘仁8年10月7日癸亥:817年11月19日)に新治郡で不動倉13宇が焼失したとあり、東部建物群の火災による焼失跡がその記事を裏付けるものと考えられている。また、郡衙全体の配置が古代豪族の邸宅の残滓を残しており、新治国造の末裔とされる新治郡の郡司の施設である新治郡衙跡に相応しいものであるとされている。

アクセス

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ a b c 茨城新聞社 1981, p. 808.

参考文献

外部リンク

座標: 北緯36度20分30.8秒 東経140度2分41.3秒 / 北緯36.341889度 東経140.044806度 / 36.341889; 140.044806



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