新品と「保証」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:45 UTC 版)
家電製品やPCの場合、一定の保証がつけられていることが一般的である。一定の保証期間(※)内に起きた故障や動作不良は、使用者が「通常の使用法」(※)で使用していた場合は、使用者が悪いわけではなく、基本的にメーカー側に原因や責任があると推定されるので、「無償修理」や「他の新品との交換」あるいは「返品および返金」などに応じていることが多い。なおメーカー側の保証に加えて、販売店側が、オプションとして有料で追加できる販売店側の保証を用意している場合もある。 (※)保証期間の長さはメーカーや販売店ごとに異なる。たとえば1年、2年、3年などが多い。中には6ヶ月や3ヶ月などと短期のものもある。逆に「5年保証」「10年保証」など長期の保証期間を設定し、それを大々的に製品パンフレットやweb広告などで謳うことで、その製品の品質が良く耐久性もあることを強くアピールする場合もある。 保証が有効になるのは原則的にはあくまで、保証書に販売店名、購入者・使用者の名前、「購入日」の3つが正しく記入されている場合である。保証書が証拠文書となっている。商店によっては「日付入りのシール」を販売日の証明書類として代用する場合もあり、これを受け取った場合は保証書と一まとめにして保存する必要がある。なおディスカウントショップなどで稀に、日付入シールも渡さず、保証書へ記入する「ひと手間」を省いてしまう、つまり購入日の証拠が残らないような、ずさんな販売方法をすることがあるが、いざ故障した場合などには「本当にその日に販売されたという証拠が無いので、保証は受けられません」などと(メーカー側から)拒絶されることも起きうるので、購入者も購入時には保証書を確認し、必要なら販売店に対して保証書への記入かシールの発行などを要求することも必要となる。近年では販売店のレジでは『製品の梱包に入っている「保証書」と、(今レジから印字された)このレシートは一緒に保管しておいて、もしも製品に不具合が生じたら、「製品の現物」と「保証書」と「レシート」の3点を一緒に持参してください』などという対応も多い。)保証書に購入者(使用者)の名が書かれていない場合は、メーカーから保証を拒まれることがあるが、購入者欄の名前については、数十年前は、販売店でその場で名前を書き込みカーボンコピー(複写)を販売店側も保存しておくというやりかたが多かったが、近年では、レシートがあればそこに印字されている店舗・日時で購入したという証明にはなるので特には問題にはならない、という判断で、修理に持ち込んだ段階で店舗側で保証書を確認して、もし保証書の「購入者」欄が空欄のまま放置されていたら、そこに名前を書き込むようお願いし、その上でメーカーに修理に回すというということが行われている。 (※)保証が有効なのは原則としては、「通常の使用法」「その製品としては一般的な使用法」をしていた場合である。たとえば「日常使用のための製品」とパンフレットやweb広告やパッケージなどに明記されているものを「(過酷な)レースに使用したら壊れた」「宇宙開発で、ロケットに使用したら壊れた」などという場合は、「通常の使用法」ではないと判断され保証は受けられないということは十分に起きうる。ただし最初から「レース用の製品」「過酷なレースでも壊れない」などと謳っている製品については、レースで使用することも「通常の使用法」なので保証は提供されなければならない。(高額の製品の場合、こうした細かい判断の妥当性が争点になると、結局は裁判で解決する、ということになる。)
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