憲章の構成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 07:11 UTC 版)
憲章は、天野貞祐・第2代日本学生野球協会会長の記した「前文」と「総則」「大学野球」「高等学校野球」「附則」の4章25条からなる。 「総則」では、憲章の目的を「学生野球の健全な発達を図ること」とし、日本学生野球協会を「この憲章を誠実に執行するため」の機関と位置づけている。 「大学野球」では、シーズン制を採用すること、学生野球の純粋性の保持、アマチュアリズムの確立、無報酬主義などがうたわれている。 「高等学校野球」では、「大学野球」の規定が準用されるとともに、日本高等学校野球連盟の指導・監督、各校が参加しうる大会の規定などが記されている。 「附則」では、「学生野球の本義に違背」するか、学生野球憲章違反、「非行」を行ったりした部長、監督、コーチ、選手又は部員に対して、日本学生野球協会審査室の審議を経て警告、謹慎、出場禁止又は除名などの処分(憲章では「処置」)をくだすことができることなどが記されている(日本学生野球協会の「審査室」の項参照)。 学生野球の純粋性やアマチュアリズムの内容として、プロ野球選手が高校、大学野球の選手を直接指導すること、並びにプロ野球関係者がそれらに金品などを授受すること、商業目的のコマーシャル(日本オリンピック委員会・選手強化キャンペーンの協賛企業も含む)やテレビのバラエティーなどの番組出演などの禁止があてはまる。また社会人野球のチームでもプロ野球選手経験者、あるいはタレントが関与しているチームとの対戦も禁じられている(その項参照)。 なお、高等専修学校や専門学校は、学生野球憲章における学校に定義付けられていない。 全国高等学校定時制通信制軟式野球大会を開催する全国高等学校定時制通信制軟式野球連盟・東京六大学野球連盟所属大学の通常の野球部への参加が困難な理工系学部などの大学生によって組織されている東京六大学理工系野球連盟・女子による学生野球の統括団体(全日本大学女子野球連盟・全国高等学校女子硬式野球連盟)は、日本学生野球協会の傘下に入らず、学生野球憲章の適用も受けていない。 関西独立リーグ (2代目)(旧・BASEBALL FIRST LEAGUE)が下部組織として高等学校・大学に組織している野球部は日本学生野球協会に非所属のため、学生野球の試合に参加できない代わりに、元プロ選手による直接指導が行われているが、このことが原因で、社会人野球の統括団体である日本野球連盟との間で軋轢が生じ、同連盟との協定書が締結できず、日本独立リーグ野球機構にも加盟できなかった。このため、退団選手の取り扱いについても、機構加盟リーグとの格差が設けられている。 広島東洋カープが、一時球団としての直接的な地域貢献活動に消極的な姿勢を取り、広島県における地域密着型異競技連携組織『トップス広島』への加入が他競技の団体より遅れたことも、球団の財政状況の他に憲章が関係したとされている。
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