憲章の性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/19 14:24 UTC 版)
この憲章は、フランスの国政に携わる者(国王と両議院)の責任規定を全面再編する文書である。 ルイ=フィリップの「1814年の回想録(Souvenirs de 1814)」によると、ルイ18世は憲章を現在まで有効な古来の基本法の特例、換言すれば新王国基本法(フランス語版)のようなものとはみなしていなかった。憲章が王位継承や摂政に関して何も定めていないからである。ルイ18世は憲章を君民協約のようなものではなく、単に旧体制下の全国三部会や高等法院に代わって、国王が国民に与えた諸権利を定め、国民に妥協して王権との関係を調整する勅許状のようなものとみなしていた。
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