憲章上の権利にあらずとは? わかりやすく解説

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憲章上の権利にあらず

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/31 21:40 UTC 版)

1982年憲法法第35項 (カナダ)」の記事における「憲章上の権利にあらず」の解説

先住民直接関係する憲章のなかの項は、第25項である。そこでは、Charter rights do not diminish Aboriginal rights述べられているにすぎない。したがって、それは第35項と同じよう重要だとはいえない。「憲章」は'1982年憲法法'の第1部を形づくるが、第35項は第2部配置されている。憲法におけるこのような配置重要だ考えられる。ケント・マクニールの述べるところでは、第35の意味先住民による自治政府許容するものではあるが、その一方で憲章個人の権利についてももっと配慮必要なのだという。ピーター・ホッグの論じるところでは、憲章から第35条除いたことには否定的かつ肯定的な効果があるのだという。第35項は第1項あるいは第33項から制限受けない。だが、権利侵害対す是正措置認め憲章の第24項は、第35に対して効力持たないさらには女王対スパロー判決において、裁判所は、ホッグオーク試案第1項比較した、第35項を制限するための検討くりひろげた。 こうしたことにもかかわらずF・Lモートンやライナー・クノップフといった研究者は、憲章をめぐる裁判や高まる法的裁量権への批判のなかで、第35項をあたかも憲章一部であったかのように扱っている。彼らの述べところによると、"第35項は技術的に言えば憲章の'外側'にあるが、カナダにおける最も目立った人種的マイノリティがもつ特別な権利、--法廷において強制力有する権利--の宣言として、憲章による革命重要な一部となっているのだという。"

※この「憲章上の権利にあらず」の解説は、「1982年憲法法第35項 (カナダ)」の解説の一部です。
「憲章上の権利にあらず」を含む「1982年憲法法第35項 (カナダ)」の記事については、「1982年憲法法第35項 (カナダ)」の概要を参照ください。

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