後に廃止された診療報酬とは? わかりやすく解説

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後に廃止された診療報酬

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 04:00 UTC 版)

後期高齢者医療制度」の記事における「後に廃止された診療報酬」の解説

当初導入時存在していた以下の2報酬は、2010年廃止となったこの後継としてプライマリケアに対して地域包括診療料、および地域包括加算2014年制定されている。 後期高齢者診療料廃止患者本人選んだ高齢者担当医主治医)」が患者慢性疾患等に対す継続的な管理プライマリケア)を行うことに対して診療報酬で、月600点を算定できる。対象施設診療所半径4km以内診療所存在しない場合病院)。 具体的に医者患者心身全体診て治療計画作成通じ外来から入院先の紹介在宅医療まで継続して関わるチーム医療)。専門的な治療必要な場合については他の専門的な医師への紹介してもらうことができる。病状急に悪化したときに実施した検査処置のうちの一定額以上のものについては別に算る定することができる。対象疾患は、結核甲状腺疾患糖尿病脂質異常症高血圧疾患不整脈心不全脳血管疾患喘息気管支拡張症胃潰瘍アルコール慢性膵炎認知症後期高齢者終末期相談支援料廃止後期高齢者である患者対し保険医一般的な医学的見識基づいて回復難しいと判断した場合患者本人同意得て医師看護師等が共同して患者とその家族対し終末期における診療方針等(ターミナルケア)を十分に話し合いその内容文章により提供した場合患者一人につき、一回限り200点を算定できるもの。意思決定にあたっては「終末期医療決定プロセスに関するガイドライン」「終末期医療に関するガイドライン」を参考とする。 患者理解得られない場合患者意思確認できない場合は、算定対象にはならない入院中の患者に対して退院時、または死亡時。それ以外患者については、死亡時に算定する

※この「後に廃止された診療報酬」の解説は、「後期高齢者医療制度」の解説の一部です。
「後に廃止された診療報酬」を含む「後期高齢者医療制度」の記事については、「後期高齢者医療制度」の概要を参照ください。

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