後に廃止された診療報酬
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 04:00 UTC 版)
「後期高齢者医療制度」の記事における「後に廃止された診療報酬」の解説
当初導入時に存在していた以下の2報酬は、2010年に廃止となった。この後継としてプライマリケアに対しての地域包括診療料、および地域包括加算が2014年に制定されている。 後期高齢者診療料(廃止) 患者本人が選んだ「高齢者担当医(主治医)」が患者の慢性疾患等に対する継続的な管理(プライマリケア)を行うことに対しての診療報酬で、月600点を算定できる。対象施設は診療所(半径4km以内に診療所が存在しない場合は病院)。 具体的には医者が患者の心身の全体を診て、治療計画の作成を通じ、外来から入院先の紹介、在宅医療まで継続して関わる(チーム医療)。専門的な治療が必要な場合については他の専門的な医師への紹介してもらうことができる。病状が急に悪化したときに実施した検査や処置のうちの一定額以上のものについては別に算る定することができる。対象疾患は、結核、甲状腺疾患、糖尿病、脂質異常症、高血圧性疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患、喘息、気管支拡張症、胃潰瘍、アルコール性慢性膵炎、認知症。 後期高齢者終末期相談支援料(廃止) 後期高齢者である患者に対し、保険医が一般的な医学的見識に基づいて回復が難しいと判断した場合、患者本人の同意を得て、医師と看護師等が共同して、患者とその家族に対し、終末期における診療方針等(ターミナルケア)を十分に話し合い、その内容を文章により提供した場合、患者一人につき、一回に限り200点を算定できるもの。意思決定にあたっては「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」「終末期医療に関するガイドライン」を参考とする。 患者の理解が得られない場合、患者の意思が確認できない場合は、算定の対象にはならない。入院中の患者に対しては退院時、または死亡時。それ以外の患者については、死亡時に算定する。
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