弘メ質素令とは? わかりやすく解説

弘メ質素令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/17 08:56 UTC 版)

弘メ」の記事における「弘メ質素令」の解説

弘メは、江戸時代の間、簡素簡略化して経費節減努めるように命じ町触何度も出されている。しかし、実際にはこの法令はほとんど守られず、そのために同じよう町触がたびたび出されることになった一方で宝暦9年1759年11月町触では、質素令を何度も出しているのに一向に改善されないことを咎めながら、同時に土地を含む屋敷譲渡の際に必要な弘メ省略されがちであることを戒めてもいる。幕府の側では、金をかけて盛大に行うことは禁じながらも、弘メそのもの省略してならない必須事項考えていたのである。 なお、宝暦9年出されたこの町触では、土地を含む屋敷譲渡に際して配布する弘メ金の金額の上限を定め名主などの家族へ贈り物をすることや、芝居見物物見遊山などで饗応することも禁じており、安永2年1773年7月出された「町々町礼音物ちょうれいいんもつ質素令」では茶屋などに集まって盛大な披露宴」を行うことも不埒な行為とされている。 質素令が守られないのは饗応する側の問題だけでなく、受ける側から要求や、過去前例格式などを考慮して行わなければならないといった理由もあった。問屋株仲間への弘メでは既存加入者から新規加入者へ、前例加入者の格式考慮した弘メをするよう申し出なされることもあり、また安永2年の「町礼音物質素令」では、町内仕来りだとして町役人自ら規定無視して過分町礼贈答品要求していることがある記されている。 屋敷土地譲渡相続には、沽券状(土地権利書)への名主加判必要なため、名主権限強まり弘メの際の彼らの要求エスカレートした寛文6年1666年10月時点でも、金銭要求して難渋させる名主がいれば、訴え出るようにという「覚」が出され宝永3年1706年正月には名主による町礼増額や「芝居又は船遊山船遊び)」などの振る舞い要求などを禁止する町触出ており、正徳3年1713年8月町触には名主妻子への贈り物要求があったことが触れられ宝永5年1708年)の触では家屋敷譲渡の際の弘メ金の規定音物いんもつ)・振舞不要との達し書かれている寛政3年1791年4月15日には、町奉行初鹿野信興が町全般にわたる全35項目の「定法」を出しその中で町の経費節減として、歩一金を100両に2両と改め規定し名主五人組町中家持への弘メ金を廃止音物振舞一切禁止している(『撰要永久録』)。

※この「弘メ質素令」の解説は、「弘メ」の解説の一部です。
「弘メ質素令」を含む「弘メ」の記事については、「弘メ」の概要を参照ください。

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