少年の心理的特殊性とは? わかりやすく解説

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少年の心理的特殊性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 07:03 UTC 版)

少年保護事件の係属」の記事における「少年の心理的特殊性」の解説

こうした制度上の差異のほか、少年被疑者については、易誘導性、易暗示性が指摘されている。これは、少年は、自己の言動将来に及ぼす影響洞察する能力乏しいために友人知人である真犯人をかばいたい取調べ裁判という面倒な事態から早期解放されたい、あるいは、取調べ担当者被害者といった年長者言動から受ける恐怖感免れたいといった動機から、自己の記憶誠実に供述するではなく取調べ担当者追及安易に迎合したり、取調べ担当者仮説として考えているにすぎない事案真相」を事実そのもの思い込んで虚偽の自白し易いということである。 よく知られ事例としては、いわゆる鹿児島ホステス殺し事件最高裁昭和55年7月1日判決判例時報971号124頁、福岡高裁昭和57年6月29日判例タイムズ476209頁)がある。これは、少年である2名の被告人らがホステス強姦しようとしたものの抵抗され未遂終わり有罪判決確定)、強姦行為発覚を防ぐため、同女の両脇両足持って山中崖下放り投げ外傷性ショック等により死亡させたという公訴事実をもって起訴され事件である。しかし、裁判所は、被告人らが捜査段階自白したような殺人行為実行するのは困難であること、被害者負傷状況例え下山しようとした際に誤って崖下転落した仮定して矛盾がないこと、罪証隠滅工作とみられるような被告人らの言動は必ずしも殺人とは結び付かないことなどを指摘し被告人らの捜査段階公判での自白信用できない判断して殺人については無罪言渡しをした。

※この「少年の心理的特殊性」の解説は、「少年保護事件の係属」の解説の一部です。
「少年の心理的特殊性」を含む「少年保護事件の係属」の記事については、「少年保護事件の係属」の概要を参照ください。

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