少年の刑罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 14:43 UTC 版)
少年に刑罰を科す場合、長期3年以上の有期の懲役または禁錮を以って処断すべきときは、相対的不定期刑を科すものとされる(少年法第52条1項)。 また、犯罪を行ったときに18歳未満の者は、死刑が相当とされるときは無期刑に緩和される(同法第51条1項)。
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