問題を起す内地の慰安婦斡旋業者とは? わかりやすく解説

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問題を起す内地の慰安婦斡旋業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 15:36 UTC 版)

日本の慰安婦」の記事における「問題を起す内地の慰安婦斡旋業者」の解説

1937年から翌38年にかけて内地売春斡旋業者の取り締まりに関する通達等が多数出された。1937年昭和12年8月31日には外務次官通牒不良分子ノ渡支ニ関スル件」が出され斡旋業者取り締まりについての注意命令出された。 1938年1月19日群馬県知事内務大臣陸軍大臣宛「上海派遣軍内陸慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」 と同年1月25日高知県知事内務大臣宛「支那渡航婦女募集取締ニ関スル件」、同日山形県知事内務大臣陸軍大臣宛「北支派遣慰安酌婦募集ニ関スル件」 などでは、警察から「皇軍威信失墜スルコト甚タシキモノ」とされた神戸貸座敷業者大内言葉として、「上海での戦闘一段落ついて駐屯体制となったため、将兵現地での中国人売春婦遊んで性病蔓延しつつあるので3,000人を募集した」とある。業者大内によれば契約は二年、前借金500円から1,000円まで、年齢16歳から30歳迄としている。 1938年2月7日付和山県知事内務省警保局長宛「時局利用婦女誘拐被疑事件ニ関スル件」によると、1938年1月6日和歌山田辺で、支那中国)で慰安婦就職しないかと勧誘した挙動不審の男らが誘拐容疑逮捕された。男らは軍の命令募集していると称していたので、和歌山県刑事課長長崎県外警察課に問い合わせ、その回答である38年1月20日付文書には「皇軍将兵慰安婦渡来するので便宜供与をしてください」という依頼文が添付されている。この公文皇軍将兵慰安婦渡来ニツキ便宜供与依頼ノ件」(在上海総領事館警察署長崎県水上警察署宛、1937年12月21日付)には、「稼業婦女酌婦募集為本内地並ニ朝鮮方面ニ旅行中ノモノアリ」とも記録されている。 1938年2月14日には茨城県知事から内務大臣陸軍大臣宛「上海派遣軍内陸慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」、翌2月15日には宮城県知事内務大臣宛でも同名通達なされている。

※この「問題を起す内地の慰安婦斡旋業者」の解説は、「日本の慰安婦」の解説の一部です。
「問題を起す内地の慰安婦斡旋業者」を含む「日本の慰安婦」の記事については、「日本の慰安婦」の概要を参照ください。

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