名勝三保松原とは? わかりやすく解説

名勝三保松原

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 09:54 UTC 版)

三保の松原」の記事における「名勝三保松原」の解説

1922年大正11年3月8日史蹟名勝天然紀念物保存法文化財保護法前身のひとつ)により、天橋立とともに日本初名勝指定された。名勝指定時の面積は339.8ヘクタール国有地62.8ヘクタール公有地14.3ヘクタール民有地261.3ヘクタール)、松の本数は93千本一説には12本)あったが、第二次世界大戦中松根油採取による松林伐採や、第二次世界大戦後民有地開発などにより、1991年平成3年3月時点では198.2ヘクタール国有地42.8ヘクタール公有地14.3ヘクタール民有地139.7ヘクタール)、松の本数も5万4千本減少2014年2月23日の「富士山の日イベント松の本数を調査した結果は3699本であり、25年前とに比べて2万本以上も減少していることがわかった名勝指定時の範囲地名大正11年3月8日内務省告示49号の表記による)静岡県安倍郡三保村大字三保字池、出来輪田、廣道、掛脇、窪、大山宮方羽衣脇、八木全部 静岡県安倍郡三保村大字折戸内原上、前内原東濱砂、濱砂奥内原、東濱砂上全部 静岡県安倍郡不二見村大字駒越東濱砂、中濱砂、西濱砂、新山全部 1977年昭和52年)の文部省告示44号(名勝三保松原の一部指定解除)と1990年平成2年)の文部省告示31号(名勝三保松原の追加指定及び一部指定解除)により、前述通り名指定範囲減少している。 なお、名勝指定されている範囲には「名勝三保松原規制地区」が設定されており、現状変更する際には許可が必要である(文化財保護法125条)。規制地区は、 特別規制A地区海岸浜地) 特別規制B地区密生する範囲第1種規制地区(特別規制B地区周囲にあって生育している範囲第2種規制地区第1種規制地区外側にあって散在する地域第3種規制地区規制緩衝地域) の5つ区分され松原形成する「特別規制B地区」の規制が最も強く、これを取り巻くように規制緩くなっている。許認可は、静岡市策定した保存管理計画」(2010年改訂)に基づいて判断され、特別規制A、B地区は国(文化庁長官)、その他の地域静岡市許可が必要である。

※この「名勝三保松原」の解説は、「三保の松原」の解説の一部です。
「名勝三保松原」を含む「三保の松原」の記事については、「三保の松原」の概要を参照ください。

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