名勝三保松原
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1922年(大正11年)3月8日、史蹟名勝天然紀念物保存法(文化財保護法の前身のひとつ)により、天橋立とともに日本初の名勝に指定された。名勝指定時の面積は339.8ヘクタール(国有地62.8ヘクタール、公有地14.3ヘクタール、民有地261.3ヘクタール)、松の本数は9万3千本(一説には12万本)あったが、第二次世界大戦中の松根油の採取による松林の伐採や、第二次世界大戦後の民有地開発などにより、1991年(平成3年)3月時点では198.2ヘクタール(国有地42.8ヘクタール、公有地14.3ヘクタール、民有地139.7ヘクタール)、松の本数も5万4千本に減少。2014年2月23日の「富士山の日」イベントで松の本数を調査した結果は3万699本であり、25年前とに比べて2万本以上も減少していることがわかった。 名勝指定時の範囲(地名は大正11年3月8日内務省告示第49号の表記による)静岡県安倍郡三保村大字三保字池、出来輪田、廣道、掛脇、榎窪、大山、宮方、羽衣脇、八木ノ全部 静岡県安倍郡三保村大字折戸字内原上、前内原、東濱砂、濱砂、奥内原、東濱砂上ノ全部 静岡県安倍郡不二見村大字駒越字東濱砂、中濱砂、西濱砂、新山ノ全部 1977年(昭和52年)の文部省告示第44号(名勝三保松原の一部指定解除)と1990年(平成2年)の文部省告示第31号(名勝三保松原の追加指定及び一部指定解除)により、前述の通り名勝指定の範囲は減少している。 なお、名勝に指定されている範囲には「名勝三保松原規制地区」が設定されており、現状を変更する際には許可が必要である(文化財保護法第125条)。規制地区は、 特別規制A地区(海岸の浜地) 特別規制B地区(松が密生する範囲) 第1種規制地区(特別規制B地区の周囲にあって松が生育している範囲) 第2種規制地区(第1種規制地区の外側にあって松が散在する地域) 第3種規制地区(規制の緩衝地域) の5つに区分され、松原を形成する「特別規制B地区」の規制が最も強く、これを取り巻くように規制が緩くなっている。許認可は、静岡市が策定した「保存管理計画」(2010年改訂)に基づいて判断され、特別規制A、B地区は国(文化庁長官)、その他の地域は静岡市の許可が必要である。
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