参考判例とは? わかりやすく解説

参考判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)

日本ボクシングコミッション事件」の記事における「参考判例」の解説

安河内提起した事件については、財団法人日本相撲協会(現・公益財団法人日本相撲協会)と所属契約締結した力士懲戒処分としての解雇無効確認求めた東京地裁平成25年9月12日判決判例タイムズ1418207頁・財団法人日本相撲協会事件)、配置転換無効確認訴え係属中に解雇意思表示なされた場合労働者中間確認の訴え提起もしくは訴え追加的変更申立てなどにより雇用契約上の地位確認求め訴え提起しなかったからといって配転無効確認求め訴えの利益がないということはできないとした最高裁第三小法廷平成3年2月5日判決判例時報1390号135頁・広島中央電報局事件)、会社による配転命令不当な動機目的認められず、労働者著し不利益を負わされるなど特段事情ない場合配転命令濫用とはいえいとした最高裁第一小法廷平成元年12月7日判決労働判例554号6頁・日産自動車村山工場事件)、無許可アンケート調査行なった臨時雇いへの降格処分および解雇いずれも無効とした原判決維持した最高裁第三小法廷昭和61年11月18日判決労働判例48624頁・函館交通事件)、懲戒解雇無効とした東京地裁平成20年12月5日判決判例タイムズ1303号158頁・上智学院懲戒解雇事件)などが参考判例として挙げられる。 A1・A2提起した事件については、内部外部通報等に係るものとして東京高裁平成23年8月31日判決労働判例1035号42頁・オリンパス事件控訴審)、新聞社対す内部告発不利益人事による損害賠償請求訴訟として富山地裁平成17年2月23日判決労働判例891号12頁・トナミ運輸事件)、東京地裁平成24年4月26日判決労働経済判例速報2151号3頁・北里研究所事件)、競業への加担行為理由とする懲戒解雇係るものとして東京地裁平成25年2月28日判決労働判例1074号47頁・イーライフ事件)、東京地裁平成23年3月13日判決労働判例1050号48頁・ヒューマントラスト懲戒解雇事件)、大阪地裁平成21年3月30日判決労働判例98760頁・ピアス事件)、大阪地裁平成18年8月30日判決労働判例92580頁・アンダーソンテクノロジー事件)などが参考判例として挙げられる。 A1・A2提起した事件の詳細それぞれA1の事件」および「A2の事件」を参照

※この「参考判例」の解説は、「日本ボクシングコミッション事件」の解説の一部です。
「参考判例」を含む「日本ボクシングコミッション事件」の記事については、「日本ボクシングコミッション事件」の概要を参照ください。

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