参考判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)
「日本ボクシングコミッション事件」の記事における「参考判例」の解説
安河内の提起した事件については、財団法人日本相撲協会(現・公益財団法人日本相撲協会)と所属契約を締結した力士が懲戒処分としての解雇の無効確認を求めた東京地裁平成25年9月12日判決(判例タイムズ1418号207頁・財団法人日本相撲協会事件)、配置転換無効確認の訴えの係属中に解雇の意思表示がなされた場合に労働者が中間確認の訴えの提起もしくは訴えの追加的変更の申立てなどにより雇用契約上の地位の確認を求める訴えを提起しなかったからといって配転無効確認を求める訴えの利益がないということはできないとした最高裁第三小法廷平成3年2月5日判決(判例時報1390号135頁・広島中央電報局事件)、会社による配転命令に不当な動機や目的が認められず、労働者が著しい不利益を負わされるなど特段の事情がない場合は配転命令権の濫用とはいえないとした最高裁第一小法廷平成元年12月7日判決(労働判例554号6頁・日産自動車村山工場事件)、無許可でアンケート調査を行なった臨時雇いへの降格処分および解雇をいずれも無効とした原判決を維持した最高裁第三小法廷昭和61年11月18日判決(労働判例486号24頁・函館交通事件)、懲戒解雇を無効とした東京地裁平成20年12月5日判決(判例タイムズ1303号158頁・上智学院〔懲戒解雇〕事件)などが参考判例として挙げられる。 A1・A2の提起した事件については、内部・外部通報等に係るものとして東京高裁平成23年8月31日判決(労働判例1035号42頁・オリンパス事件控訴審)、新聞社に対する内部告発と不利益人事による損害賠償請求訴訟として富山地裁平成17年2月23日判決(労働判例891号12頁・トナミ運輸事件)、東京地裁平成24年4月26日判決(労働経済判例速報2151号3頁・北里研究所事件)、競業への加担行為を理由とする懲戒解雇に係るものとして東京地裁平成25年2月28日判決(労働判例1074号47頁・イーライフ事件)、東京地裁平成23年3月13日判決(労働判例1050号48頁・ヒューマントラスト〔懲戒解雇〕事件)、大阪地裁平成21年3月30日判決(労働判例987号60頁・ピアス事件)、大阪地裁平成18年8月30日判決(労働判例925号80頁・アンダーソンテクノロジー事件)などが参考判例として挙げられる。 A1・A2が提起した事件の詳細はそれぞれ「A1の事件」および「A2の事件」を参照。
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