募金の分配とは? わかりやすく解説

募金の分配

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 06:52 UTC 版)

1888年の磐梯山噴火」の記事における「募金の分配」の解説

福島県当初天皇からの恩賜金3000円のうち1000円被災者への補助負傷者救援費用など被災者支援充て残り2000円公債購入して、その利子窮乏している被災者への持続的な支援を行う計画であった。しかし新聞による義援金の募集状況や他の募金集金状況好調であったため、改め範囲広げて寄せられ募金被災者への分配が行われることになった。 まず被災者一時救助金として被災者一人当たり2円の支給決定した対象者被災した地元住民限らず磐梯山温泉湯治来て被災し亡くなった人の家族など対象となった。この一時救助金は8月10日から18日にかけて分配された。一時給付金の意味としては被災者への生活資金支給という意味合いの他に、義援金など多く募金集まっていながら被災者の手元に届いていないとの不満を和らげるとともに被災者募金配分していく福島県姿勢アピールする必要性があったと考えられている。 続いて発災後半年後の1889年明治22年2月頃から7月頃にかけて、被災者第一回救済配分が行われた。この時の救済配分では、被災状況によって1等から10等まで10段階に分け1等60円、そして10等は7円と等級ごとの基準額の救済金が支給された。なお後述のように、噴火時の岩屑なだれ直撃免れた檜原村檜原本村小野川の両集落住民も、河道閉塞結果形成されつつあった湖の底沈んでしまうため、新たな支援対象として救済配分対象となった募金残額については、福島県当初公債購入銀行への預金行い、その利子被災者遺族持続的な支援を行う計画であった。しかし生活難苦し被災者から救済金の再配分求める声が上がったため、1890年明治23年3月末から第二回配分として、1等99円、101155銭と、やはり被災状況10段階に分けた等級ごとに決められ援助金配分された。 被災者数百単位であった磐梯山噴火では、義援金中心とした募金配分被災者生活再建に有効であった。なお募金一部死没者の招魂碑と慰霊碑の建立使われた。

※この「募金の分配」の解説は、「1888年の磐梯山噴火」の解説の一部です。
「募金の分配」を含む「1888年の磐梯山噴火」の記事については、「1888年の磐梯山噴火」の概要を参照ください。

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