人権委員会
人権法案(人権擁護法案および人権侵害救済法案)に基づき、人権救済や人権啓発を主な目的として設置される機関。
人権委員会は法務省の外局として設置される。いわゆる「3条委員会」であり、高い独立性と、行政処分を下す権限を備えている。人権侵害に対するより実効的な救済、調停や仲裁、国会への報告や提言などを通じて人権擁護を図る。
人権委員会の設置を含む法案は2000年代前半に「人権擁護法案」として国会に提出され、いったん廃案となっていた。2012年に民主党政権下で「人権侵害救済法案」として法案成立が推進されており、議論を呼んでいる。
関連サイト:
Q&A(新たな人権救済機関の設置について)を改訂しました - 法務局 人権擁護局
国際連合人権委員会
別名:人権委員会、UNCHR、CHR
英語:United Nation Commission on Human Rights
国際連合の目的の一つである人権保護を達成するため、経済社会理事会の委員会として1946年に設立された国連機関。2006年に活動を終了し、国際連合人権理事会に改組された。
国際連合人権委員会は、1948年に採択された世界人権宣言や、1966年に採択された国際人権規約に代表される、多くの人権に関する国際的な宣言や条約などの採択を行ってきた。
国際連合人権委員会が改組されたのは、委員会の委員選出や審議に対する内外の批判が高まったことが主な理由であった。人権委員会の構成国には特に資格要件が設けられていなかったため、「人権侵害国家」として非難される国が選出された例が多くあった。また、人権委員会は個人やNGOからの通報に基づき、「国別手続」と呼ばれる国ごとの人権状況に関する審議を行う権限があるが、その審議の対象国が恣意的に決定されているのではないかという疑惑が生じていた。そのような状況の中、2005年に当時の国連事務総長であったコフィ・アナンは、人権委員会の国際的な信頼が著しく失墜したと述べ、その改革を提言した。
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