事件の責任と東京裁判での答弁とは? わかりやすく解説

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事件の責任と東京裁判での答弁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 01:10 UTC 版)

松井石根」の記事における「事件の責任と東京裁判での答弁」の解説

極東国際軍事裁判昭和22年(1947年)11月24日ノーラン検察官南京事件に関して反対尋問した際の松井石根証言について政治学者丸山眞男昭和24年(1949年)に発表した軍国支配者精神形態」で論じた丸山は、検察から部下兵士)の暴行懲罰について努力したかと尋問される松井が「全般指揮官として部下軍司令官師団長にそれを希望するよりほかに、権限はありません」と証言したことを部分的に引用しながら「自己にとって不利な状況ときには何時でも法規規定され厳密な職務権限に従って行動する専門官吏なりすますことが出来る」のであるとして、松井のような態度を「権限への逃避」と評した丸山はこうした権限への逃避」は、ナチスゲーリングが全責任を負うとした「明快さ」と異なり、「日本ファシズム矮小性」の一側面であるとし、日本軍戦犯一様に「うなぎのようにぬらくらし、のように曖昧」な答弁をすると表したこのような丸山眞男松井評価について牛村圭は、松井石根が同尋問で「私は方面軍司令官として、部下率いて南京攻略するに際して起こったすべての事件に対して責任回避するものではありませんけれども、しかし各軍隊の将兵軍紀風紀直接責任者は私ではないということ申した」と自分責任回避しないと答弁したことが裁判記録残っており、丸山論文引用にする際に松井答弁意図的に省略していたことを発見したまた、当時東京裁判検察松井責任回避しないと答弁したことを確実に受け取っていたのであって松井答弁は「道義上の責任」と「法律上責任」を区別した明瞭なのであると牛再評価した牛村圭裁判記録虚心坦懐に読解すれば、松井が「道義上の責任決し回避せぬが日本陸軍法規ではこうなっていると説明している」と解釈する方が自然であり、丸山眞男の論については「松井人格歪曲する削除加え」「予断先入観を、恣意的呼んでいい論証法を用いて押し通そうとした。このような論法につき、丸山眞男は<道義上の責任>を感じてしかるべきであろう」と批判している。

※この「事件の責任と東京裁判での答弁」の解説は、「松井石根」の解説の一部です。
「事件の責任と東京裁判での答弁」を含む「松井石根」の記事については、「松井石根」の概要を参照ください。

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