事件の責任と東京裁判での答弁
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「松井石根」の記事における「事件の責任と東京裁判での答弁」の解説
極東国際軍事裁判昭和22年(1947年)11月24日、ノーラン検察官が南京事件に関して反対尋問した際の松井石根の証言について政治学者の丸山眞男は昭和24年(1949年)に発表した「軍国支配者の精神形態」で論じた。丸山は、検察から部下(兵士)の暴行の懲罰について努力したかと尋問されると松井が「全般の指揮官として、部下の軍司令官、師団長にそれを希望するよりほかに、権限はありません」と証言したことを部分的に引用しながら「自己にとって不利な状況のときには何時でも法規で規定された厳密な職務権限に従って行動する専門官吏になりすますことが出来る」のであるとして、松井のような態度を「権限への逃避」と評した。丸山はこうした「権限への逃避」は、ナチスのゲーリングが全責任を負うとした「明快さ」と異なり、「日本ファシズムの矮小性」の一側面であるとし、日本軍人戦犯は一様に「うなぎのようにぬらくらし、霞のように曖昧」な答弁をすると表した。 このような丸山眞男の松井評価について牛村圭は、松井石根が同尋問で「私は方面軍司令官として、部下を率いて南京を攻略するに際して起こったすべての事件に対して責任を回避するものではありませんけれども、しかし各軍隊の将兵の軍紀、風紀の直接責任者は私ではないということを申した」と自分の責任を回避しないと答弁したことが裁判記録に残っており、丸山は論文に引用にする際に松井答弁を意図的に省略していたことを発見した。また、当時東京裁判の検察も松井が責任を回避しないと答弁したことを確実に受け取っていたのであって、松井の答弁は「道義上の責任」と「法律上の責任」を区別した明瞭なものであると牛村は再評価した。牛村圭は裁判記録を虚心坦懐に読解すれば、松井が「道義上の責任は決して回避せぬが日本陸軍の法規ではこうなっていると説明している」と解釈する方が自然であり、丸山眞男の論については「松井の人格を歪曲する削除を加え」「予断と先入観を、恣意的と呼んでいい論証法を用いて押し通そうとした。このような論法につき、丸山眞男は<道義上の責任>を感じてしかるべきであろう」と批判している。
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