軍紀
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@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}8月5日、陸軍次官は「ハーグ陸戦条約の精神に準拠し」「交戦規定の一部(害敵手段の選用)は努めて尊重」するとしながら、別の箇所で「これを厳密遵守とまでしなくてよい」こととし、「捕虜という名称もなるべく使わない」ように現地軍に通知した。その結果、現場の将校までが「軍の規律を求めた松井石根軍司令官の通達」を無視した行動を行ったり、また上海戦において、日本軍人が戦友の多くを失い、中国側への復讐感情を芽生えさせたと秦郁彦は指摘する。[要検証 – ノート]12月7日に松井石根司令官は略奪行為・不法行為を厳罰に処すなど厳しい軍紀を含む「南京城攻略要領」を自軍に示していた。[要出典]笠原十九司によると、追撃する日本軍は食糧などを途中の農村地域で略奪しながら進軍した、という。[要検証 – ノート]南京に向かうまでの行程で農村部において日本軍による住民の殺害・強姦・強奪が発生するなどの軍紀の緩みがあった。[要検証 – ノート]
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軍紀(戦地軍法会議での処罰者数)
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「日清戦争」の記事における「軍紀(戦地軍法会議での処罰者数)」の解説
戦地軍法会議による処罰者が1,851人いた。そのうち軍人が約3割、軍夫が約7割を占め、また全体の2割に当たる370人(重罪3人)が陸軍刑法違反で、残り8割の1,481人(重罪38人)が刑法などその他の法令違反であった。 国外動員の陸軍軍人174,017人のうち、500人台(0.3%前後)が処罰された。内訳は、対上官暴行が6人(重罪3人)、逃亡罪が11人(軍人以外は307人)であった。平時の生活とかけ離れた戦場の中でも、軍紀は、おおむね保たれたと考えられている。ただし、戦地軍法会議にかけられなかった旅順虐殺事件が発生しており、1894年(明治27年)6月29日付けの参謀総長から混成旅団長宛の訓令「糧食等の運搬は全て徴発の材料を用うべき事」を受けて「およそ、通行の牛馬は荷物を載せたると否とに関わらず之を押掌する」(杉村濬「明治二十七年在韓苦心録」)ような行為が公然と行われていた。また被疑者を特定できない等、処罰に至らなかった刑法犯罪なども当然あったと考えられる。
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