上院合同決議案第139号(1963年)
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「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の記事における「上院合同決議案第139号(1963年)」の解説
上院合同決議案第139号はインディアナ州選出の上院議員バーチ・バイ(憲法修正小委員会でキーフォーヴァーの後任委員長)およびミズーリ州のロングによって提案された。 上院合同決議案第35号が大統領の継承と職務遂行不能について言葉があまりにも曖昧に見えたの対し、この法案は基本的に1947年の大統領継承法を真似たので、あまりに締め付けているようにも思われた。修正案は次のようなものだった。 第1節 大統領をその職務から排除する、あるいはその死または辞任の場合、副大統領が現任期の残り期間の大統領となる。その後3日間以内に新しい大統領は副大統領を指名し、副大統領は両院の裁決で出席議員の過半数の賛成による確認によって就任する。 第2節 副大統領をその職務から排除する、あるいはその死または辞任の場合、大統領は、その後3日間以内に、副大統領を指名し、副大統領は両院の裁決で出席議員の過半数の賛成による確認によって就任する。 第3節 もし大統領がその権限と義務を遂行できないと文書で宣言する場合、その権限と義務は副大統領が大統領代行として遂行する。 第4節 もし大統領が第3節の状態を宣言しない場合、副大統領は、もしそのような職務遂行不能状態を確認できた時に、行政各部の長官の過半数の文書による承認により、大統領代行としてその権限と義務の遂行を行う。 第5節 大統領が、その職務遂行不能状態が終わったことを文書で公に宣告したときはいつでも、そのような宣告をした7日後、あるいは大統領と副大統領が取り決めた宣告後のより早い期日に、その権限と義務の遂行を再開する。しかし、もし副大統領が、そのような宣告の時に在籍する行政各部の長官の過半数の文書による承認により、連邦議会に対して、大統領の職務遂行不能状態が終わっていないという意見を文書で提出する場合、議会はその問題を検討する。この時、議会が開催されていない場合、副大統領の呼びかけにより特別会期を招集する。もし議会が、各院に出席した議員の3分の2の同意によって採択された同一の決議によって、大統領の職務遂行不能状態が終わっていないと意思決定した場合、その後に大統領がいかなる声明を行ったとしても、副大統領が大統領代行としてその権限と義務の遂行を行う。ただし、次の3項のうち早い方が起こった時までとする。(1)大統領代行が大統領の職務遂行不能状態が終わったと宣言したとき、(2)議会が各院に出席した議員の過半数の同意によって採択された同一の決議によって、大統領の職務遂行不能状態が終わったと意思決定したとき、(3)大統領の任期が終わった時。 第6節 (a)(1) もし、死亡、辞任、職務からの排除、職務遂行不能あるいは資格の欠如という理由により、大統領も副大統領も大統領職の権限と義務を遂行できない場合、次のリストの最も高位にあるアメリカ合衆国の役人が、大統領職の権限と義務を遂行不能ではない場合に、大統領を務める。(リスト)国務長官、財務長官、国防長官、司法長官、郵政長官、内務長官、農務長官、商務長官、労働長官、保健・教育・福祉長官、および今後設立された行政各部の設立順の長官。 (a)(2) この節に従って大統領を務める個人が、死亡、辞任、職務からの排除、または職務遂行不能となった場合も、同様の規則を適用する。 (a)(3) この節に従って資格付けするために、各個人は大統領および副大統領の死亡、辞任、職務からの排除、または職務遂行不能に先立って、上院の助言と同意に基づき指名されていなければならない。また大統領職の権限と義務が委譲される時に下院によって弾劾を受けていてはならない。 (b) 大統領および副大統領の双方の死亡、辞任、または職務からの排除の場合、後継者は現職大統領の任期が終わるまで大統領となる。大統領および副大統領が大統領職の権限と義務を遂行不能の場合、この節で規定されるその後継者は、大統領の職務遂行不能の場合に代行する副大統領に適用される本修正条項第3、第4および第5節の規定を適用される。 (c) (a)(1)項のリストに指定される個人による就任宣誓は、その前職にあって大統領を務める資格があるとされる前職を辞任することを前提とする。 (d) ある個人がこの節に従って大統領を務める期間、その年金は大統領の場合に法律によって支払われる率で計算される。 第7節 本修正条項は、連邦議会がこれを各州に提出した日から7年以内に、全州の4分の3の議会によって憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。
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