上院合同決議案第139号とは? わかりやすく解説

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上院合同決議案第139号(1963年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 08:46 UTC 版)

アメリカ合衆国憲法修正第25条」の記事における「上院合同決議案第139号(1963年)」の解説

上院合同決議案第139号はインディアナ州選出の上院議員バーチ・バイ(憲法修正小委員会でキーフォーヴァーの後任委員長)およびミズーリ州ロングによって提案された。 上院合同決議案第35号大統領継承職務遂行不能について言葉あまりにも曖昧に見えた対し、この法案基本的に1947年大統領継承法を真似たので、あまりに締め付けているようにも思われた。修正案次のようなものだった第1節 大統領をその職務から排除する、あるいはその死または辞任場合副大統領現任期の残り期間の大統領となる。その後3日以内新し大統領副大統領指名し副大統領両院裁決出席議員過半数賛成による確認によって就任する第2節 副大統領をその職務から排除する、あるいはその死または辞任場合大統領は、その後3日以内に、副大統領指名し副大統領両院裁決出席議員過半数賛成による確認によって就任する第3節 もし大統領がその権限と義務遂行できない文書宣言する場合、その権限と義務副大統領大統領代行として遂行する第4節 もし大統領第3節の状態を宣言しない場合副大統領は、もしそのような職務遂行不能状態を確認できた時に行政各部長官過半数文書による承認により、大統領代行としてその権限と義務遂行を行う。 第5節 大統領が、その職務遂行不能状態が終わったことを文書公に宣告したときはいつでも、そのような宣告をした7日後、あるいは大統領と副大統領取り決めた宣告後のより早い期日に、その権限と義務遂行再開する。しかし、もし副大統領が、そのような宣告時に在籍する行政各部長官過半数文書による承認により、連邦議会に対して大統領職務遂行不能状態が終わっていないという意見文書提出する場合議会はその問題検討する。この時、議会開催されていない場合副大統領呼びかけにより特別会期招集する。もし議会が、各院に出席した議員3分の2同意によって採択され同一決議によって、大統領職務遂行不能状態が終わっていないと意思決定した場合その後大統領いかなる声明行ったとしても、副大統領大統領代行としてその権限と義務遂行を行う。ただし、次の3項のうち早い方が起こった時までとする。(1)大統領代行大統領職務遂行不能状態が終わった宣言したとき、(2)議会が各院に出席した議員過半数同意によって採択され同一決議によって、大統領職務遂行不能状態が終わった意思決定したとき、(3)大統領の任期終わった時。 第6節 (a)(1) もし、死亡辞任職務からの排除職務遂行不能あるいは資格欠如という理由により、大統領副大統領大統領職権限と義務遂行できない場合次のリストの最も高位にあるアメリカ合衆国役人が、大統領職権限と義務遂行不能ではない場合に、大統領務める。(リスト国務長官財務長官国防長官司法長官郵政長官内務長官農務長官商務長官労働長官保健・教育・福祉長官、および今後設立された行各部設立順の長官(a)(2) この節に従って大統領務め個人が、死亡辞任職務からの排除、または職務遂行不能となった場合も、同様の規則適用する(a)(3) この節に従って資格付けするために、各個人は大統領および副大統領死亡辞任職務からの排除、または職務遂行不能に先立って上院の助言と同意に基づき指名されていなければならない。また大統領職権限と義務委譲される時に下院によって弾劾受けててはならない。 (b) 大統領および副大統領双方死亡辞任、または職務からの排除場合後継者現職大統領の任期が終わるまで大統領となる。大統領および副大統領大統領職権限と義務遂行不能場合この節規定されるその後継者は、大統領職務遂行不能場合代行する副大統領適用される修正条項第3、第4および第5節規定適用される(c) (a)(1)項のリスト指定される個人による就任宣誓は、その前職にあって大統領務め資格があるとされる前職辞任することを前提とする。 (d) ある個人この節に従って大統領務める期間、その年金大統領場合法律によって支払われる率で計算される第7節修正条項は、連邦議会がこれを各州提出した日から7年以内に、全州4分の3議会によって憲法修正として承認されない場合は、その効力生じない

※この「上院合同決議案第139号(1963年)」の解説は、「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の解説の一部です。
「上院合同決議案第139号(1963年)」を含む「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の記事については、「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の概要を参照ください。

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