ユニチカ跡地売却訴訟問題とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > ユニチカ跡地売却訴訟問題の意味・解説 

ユニチカ跡地売却訴訟問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 04:05 UTC 版)

佐原光一」の記事における「ユニチカ跡地売却訴訟問題」の解説

2014年平成26年10月9日ユニチカ佐原宛に文書で、「市内曙町松並豊橋事業所2015年3月末までに閉鎖し敷地再開発前提とする第三者売却する」旨の通知をした。提出され文書には「今後敷地売却及び開発を行うにあたり豊橋市様にご相談させて頂きたい」と記載されていた。豊橋事業所は、不織布自動車内装材や健康キノコハナビラタケなどの生産拠点だったが、大部分遊休地になっていた。 2015年平成27年4月9日ユニチカ豊橋事業所閉鎖する方針固めたことが新聞等で報道された。同年10月1日ユニチカ事業所跡地27万平メートル積水ハウス63億円で売却。この土地1951年昭和26年4月ユニチカ当時社名大日本紡績株式会社)が市から無償譲り受けた旧軍用地で、締結され契約書には「大日本紡績株式会社は、将来敷地の内で使用する計画放棄した部分は、これを豊橋市返還する」と記載されていた。豊橋市130人は無償譲り受けた土地売却したのは契約違反として、2016年平成28年8月23日ユニチカ63億円の損害賠償支払わせるよう、市長である佐原求め訴え提起した原告団の団長愛知大学名誉教授宮入興一2018年平成30年2月8日名古屋地方裁判所住民側の訴え認め佐原全額請求命じた佐原は「賠償請求できる立場にない」として、2月19日補助参加人のユニチカとともに控訴した2019年令和元年5月18日積水ハウスユニチカ跡地造成進め複合開発地「コモンステージ ミラまち」が一般公開される。 同年7月16日名古屋高等裁判所は「工場などに使っていなかった一部土地返還義務があり、市は賠償請求すべきだ」として、訴え全面的に認めた一審判決変更し佐原に約20億9千万円の請求命じた遅延損害金請求認めた被告佐原補助参加人のユニチカ原告側住民それぞれ7月29日付で上告した同年9月20日佐原積水ハウスから、複合開発地のラウンドアバウト近接する弥生町中原土地275平方メートルのうち10分9を購入した2020年令和2年7月21日最高裁同日付の決定で、住民側、市側双方の上告を退けた。約20億9千万円を請求するよう佐原命じた二審判決確定した。これを受けて佐原8月27日付でユニチカ賠償金遅延損害金支払い求めた8月31日ユニチカは市に約26億円を支払った

※この「ユニチカ跡地売却訴訟問題」の解説は、「佐原光一」の解説の一部です。
「ユニチカ跡地売却訴訟問題」を含む「佐原光一」の記事については、「佐原光一」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「ユニチカ跡地売却訴訟問題」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「ユニチカ跡地売却訴訟問題」の関連用語

ユニチカ跡地売却訴訟問題のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



ユニチカ跡地売却訴訟問題のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの佐原光一 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS