ソウル東部地検による在宅起訴とは? わかりやすく解説

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ソウル東部地検による在宅起訴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 05:10 UTC 版)

朴裕河」の記事における「ソウル東部地検による在宅起訴」の解説

2015年4月から10月までの原告と被告との刑事調停不成立となった結果受けて2015年11月18日ソウル東部地検『帝国の慰安婦』内容が「虚偽」だと判断し著者朴裕河名誉毀損罪在宅起訴した。 起訴内容は主に三点朝鮮半島では公的に強制連行されていない協力者枠組みにいた、売春枠組み中にいた、の三つ指摘全て虚偽仮処分34項目に検事が一カ所追加した35項が、この三つカテゴリー分けられ起訴理由となった2015年11月26日村山富市アンドルー・ゴードン河野洋平大江健三郎小此木政夫上野千鶴子若宮啓文山田孝男ら54人が、韓国検察朴裕河起訴したに対して抗議する声明発表した声明では、韓国検察判断を「予断誤解基づいて下された」と指摘し、「公権力特定の歴史観をもとに学問言論の自由を封圧する挙に出た」と批判した2017年1月16・17日には2名のアメリカ人教授ノーム・チョムスキーブルース・カミングス)は、日本識者起訴への抗議声明賛同し裁判停止無罪判決求め声明出した2017年1月25日ソウル東部地裁は、名誉棄損についての検察懲役3年求刑に対して、「これは表現の自由価値判断問題であり、市民専門家相互検証して論駁する事案であって裁判所刑事処罰することではない」として無罪判決言い渡した。これに対して検察控訴しソウル高裁10月27日1審判決破棄し罰金1000万ウォンとする判決言い渡した

※この「ソウル東部地検による在宅起訴」の解説は、「朴裕河」の解説の一部です。
「ソウル東部地検による在宅起訴」を含む「朴裕河」の記事については、「朴裕河」の概要を参照ください。

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