ソウル東部地検による在宅起訴
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「朴裕河」の記事における「ソウル東部地検による在宅起訴」の解説
2015年4月から10月までの原告と被告との刑事調停が不成立となった結果を受けて、2015年11月18日、ソウル東部地検は『帝国の慰安婦』の内容が「虚偽」だと判断し、著者の朴裕河を名誉毀損罪で在宅起訴した。 起訴内容は主に三点。朝鮮半島では公的に強制連行されていない、協力者の枠組みにいた、売春の枠組みの中にいた、の三つの指摘は全て虚偽。仮処分の34項目に検事が一カ所追加した35項が、この三つのカテゴリーに分けられて起訴理由となった。 2015年11月26日、村山富市、アンドルー・ゴードン、河野洋平、大江健三郎、小此木政夫、上野千鶴子、若宮啓文、山田孝男ら54人が、韓国検察が朴裕河を起訴した事に対して抗議する声明を発表した。声明では、韓国検察の判断を「予断と誤解に基づいて下された」と指摘し、「公権力が特定の歴史観をもとに学問や言論の自由を封圧する挙に出た」と批判した。2017年1月16・17日には2名のアメリカ人教授(ノーム・チョムスキーとブルース・カミングス)は、日本識者の起訴への抗議声明に賛同し、裁判の停止と無罪判決を求める声明を出した。 2017年1月25日、ソウル東部地裁は、名誉棄損についての検察の懲役3年の求刑に対して、「これは表現の自由と価値判断の問題であり、市民と専門家が相互検証して論駁する事案であって、裁判所が刑事処罰することではない」として無罪の判決を言い渡した。これに対して検察は控訴し、ソウル高裁は10月27日に1審判決を破棄し、罰金1000万ウォンとする判決を言い渡した。
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