サイマル配信サービスにおける自主規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 02:27 UTC 版)
「政見放送」の記事における「サイマル配信サービスにおける自主規制」の解説
公職選挙法第150条の規定は、あくまでラジオ・テレビによる放送を前提とした条文であり、インターネット同時配信を想定していない。150条の「公益のため」をそのまま考慮する場合、有料かつ自由競争のインフラである以上、世帯や個人ごとにサービス享受の有無がまちまちであるインターネット上での政見放送の提供は、候補者の情報を知る機会の公平性を乱すと解釈されることとなる。(但し、政党・政治団体・候補者の公式サイトとYouTubeチャンネルでアップロードされることはある。)このため各放送事業者のサイマル配信サービスにおける対応は以下のようにさまざまになっている。 NHKは、インターネット同時配信において政見放送を配信できないものとしている。そのため政見放送の時間中、テレビの同時配信サービス「NHKプラス」では「ふたかぶせ映像」が配信される。ラジオの同時配信サービス「NHKネットラジオ らじる★らじる」および「radiko」のNHK各チャンネルでは、一部地域のみでの放送(県域FM放送など)の場合は当該チャンネルは音楽番組を中心に別番組に差し替え(当該地域以外の各局では裏送り扱いで通常番組が配信)となり、配信局の全域の放送の場合は独自のフィラー音楽および配信の中断を断るアナウンスに差し替えられる。 民放ラジオ各局の「radiko」各チャンネルのライブ配信では、各局の対応がまちまちである(そのままライブ配信する局と、フィラーを流す局と2通りがある)。有料サービスである「エリアフリー聴取」サービスや、「タイムフリー聴取」サービスでの配信は行われず、当該枠はradiko共通の「配信停止フィラー」や局独自のフィラーに差し替えられる。特に後者の場合、あらかじめ定められた放送順序や回数を乱すことにつながり、公選法に抵触するためである。
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