サイマル配信サービスにおける自主規制とは? わかりやすく解説

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サイマル配信サービスにおける自主規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 02:27 UTC 版)

政見放送」の記事における「サイマル配信サービスにおける自主規制」の解説

公職選挙法150条の規定は、あくまでラジオ・テレビによる放送前提とした条文であり、インターネット同時配信想定していない。150条の「公益のため」をそのまま考慮する場合有料かつ自由競争インフラである以上、世帯個人ごとにサービス享受有無まちまちであるインターネット上で政見放送の提供は、候補者情報を知る機会公平性を乱すと解釈されることとなる。(但し、政党・政治団体候補者公式サイトYouTubeチャンネルアップロードされることはある。)このため放送事業者サイマル配信サービスにおける対応は以下のようにさまざまになっているNHKは、インターネット同時配信において政見放送配信できないものとしている。そのため政見放送時間中、テレビ同時配信サービスNHKプラス」では「ふたかぶせ映像」が配信されるラジオ同時配信サービスNHKネットラジオ らじる★らじる」および「radiko」のNHKチャンネルでは、一部地域のみでの放送(県域FM放送など)の場合当該チャンネル音楽番組中心に番組差し替え当該地域以外の各局では裏送り扱い通常番組配信)となり、配信局全域放送場合は独自のフィラー音楽および配信中断を断るアナウンス差し替えられる。 民放ラジオ各局の「radiko」各チャンネルライブ配信では、各局の対応がまちまちである(そのままライブ配信する局と、フィラーを流す局と2通りがある)。有料サービスである「エリアフリー聴取サービスや、「タイムフリー聴取サービスでの配信行われず当該radiko共通の「配信停止フィラー」や局独自のフィラー差し替えられる。特に後者場合、あらかじめ定められ放送順序や回数を乱すことにつながり公選法抵触するためである。

※この「サイマル配信サービスにおける自主規制」の解説は、「政見放送」の解説の一部です。
「サイマル配信サービスにおける自主規制」を含む「政見放送」の記事については、「政見放送」の概要を参照ください。

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