イスラム銀行におけるムダーラバの活用とは? わかりやすく解説

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イスラム銀行におけるムダーラバの活用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/06 21:50 UTC 版)

ムダーラバ」の記事における「イスラム銀行におけるムダーラバの活用」の解説

クルアーンにおける「リバー貪ってならない」との規定を完全に順守しようと思えば敬虔なムスリム西洋型の銀行預金するわけにはいかず、無利子銀行利用できない地域においてはタンス預金以外の手段講じ得ないことになる。そのため、無利子金融機関存在しなかった時代においては、「利子受け取らない」と銀行告げて利息分の口座への繰り入れをやめてもらうか、あるいは口座入って来た利子即座に降ろして喜捨ザカートサダカ)に供するようにしていた(また現代でも、配当を必要としない金持は、銀行資本提供するという意味も込めて信仰喜捨精神によって、無配当口座多額預金をしている)という。ムダーラバ契約活用した無利子銀行金融会社登場によって、そういった敬虔なムスリムは、(少なくとも建前の上では)安全に、かつクルアーン反せず配当益という利潤によって、預金増やせようになった。 もっとも、ムダーラバ契約のみでは、複雑化する西洋型を中心とする現在の経済金融には対応できない。それに、個人小口預金者には、このような契約を結ぶことは不可能である。というのもムダーラバ方式は、少々損失なら痛手受けないような大資本家大金持ち)にとっては「リスク大きいが、成功したときの利益大きい(ハイリスク・ハイリターンな)」ため有効な方策なり得るが、一般市民にとっては、なけなしの財産を失う可能性があるため迂闊に手を出せない。このため一般預金者の利益を守る工夫が必要となる。また、1950年代パキスタン試みられた例は失敗終わっている。単に信仰適合した金融機関であるというだけでは経営成り立たないのである。 そこで、銀行介在する二重のムダーラバ関係」が締結されることになる。第1の契約預金者(ムダーリブ)が銀行(ダーリブ)の「投資事業に対して出資する。第2の契約は、上述たように銀行ムダーリブ)が事業家企業(ダーリブ)に対して出資する、という構造となる。つまり、銀行が、預金者と事業家仲立ちをするシステムと言える日本において近似する考え方としては、預金相当額は(名目上債券以外の投資信託購入であり、利息相当額収益分配金考えるとわかりやすい

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