アメリカの刑事手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 15:49 UTC 版)
逮捕については、アメリカ合衆国でも『令状主義』が原則であるが、アメリカ合衆国憲法では厳格な令状主義がとられておらず、合衆国最高裁判所が、重罪(felony)については、犯人であると信ずる「相当な理由」(Probable cause)があれば令状なく逮捕できるとしているため、実際には、原則と例外が逆転しており、逮捕(Arrest)のほとんどは、無令状逮捕(arrest without warrant)である。 ただし、アメリカ合衆国の刑事手続では、逮捕後24時間以内(州によっては最大72時間以内)に捜査を終了させ、身柄を裁判所に引き渡す必要がある。アメリカ合衆国の刑事手続では、逮捕は比較的緩やかな基準で許容される一方、逮捕後には直ちに裁判所が関与して、身柄拘束の正当性が審査されるという制度が採られている。 捜査機関による捜索・差押えも、令状によるのが原則であるが、緊急性のある場合、プレインビューなど、例外的に令状によらない捜索・差押えが認められている。
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アメリカの刑事手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 13:49 UTC 版)
アメリカの刑事手続においても、被告人の身元を特定できない場合、DNA型情報などにより特定する形で起訴することがある。これをジョン・ドウ起訴(ジョン・ドウきそ、英語: John Doe indictment)という。 2000年代に入ると、犯罪捜査におけるDNA型鑑定の精度が著しく向上し、他人を犯人と誤る確率は小さくなった。こうした状況を踏まえ、アメリカ合衆国連邦レベルでは、2003年の立法により、被疑者の身元が特定できない事件でも、性的虐待に関する罪(強姦や強制わいせつなど)の起訴については、特定のDNAプロファイルを持つ者として起訴すれば足り、この方法による起訴が公訴時効期間内になされていれば時効にはかからないものとされた。また、いくつかの州においても同様の立法ないし運用がみられる。 起訴することで公訴時効を停止させられるため、将来、偶発的に被疑者が他の案件で逮捕された際、DNAの採取でジョン・ドウ起訴がなされた事件の被告人との同一性が確認されれば、これを処罰することが可能となるというメリットがある。 ジョン・ドウ起訴の手法には合憲性に疑義が呈されていたが、アメリカ合衆国の多くの州で裁判所は合憲の判断をしている。しかし、ジョン・ドウ起訴により無罪推定や公訴時効の諸原則が有名無実化し、刑事司法の制度そのものを破壊するとの批判もある。
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アメリカの刑事手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 09:44 UTC 版)
アメリカでも講学上または一般用語として現行犯逮捕が用いられることもあるが、一般にはarrest with warrant(令状逮捕)とarrest without warrant(無令状逮捕)という区別で議論されることのほうが多いとされる。 そもそもアメリカの刑事手続では重罪(felony)とされる犯罪については広い範囲で無令状逮捕(arrest without warrant)が認められており、例えば強盗事件では相当の理由(probable cause)があれば事件から1週間を経過していても無令状で逮捕できる。しかし、アメリカの刑事手続では逮捕後24時間以内(州によっては最大72時間以内)に捜査を終了させ身柄を裁判所に引き渡す必要がある。 アメリカの刑事手続では逮捕に関しては比較的緩やかな基準で許容される一方、逮捕後には直ちに裁判所が関与してその正当性が審査されている。
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