アメリカの出廷拒否と欠席裁判とは? わかりやすく解説

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アメリカの出廷拒否と欠席裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 21:16 UTC 版)

ニカラグア事件」の記事における「アメリカの出廷拒否と欠席裁判」の解説

1985年1月18日アメリカ1984年11月26日先決的判決不服とし以下のような声明発したアメリカ合衆国は、裁判所判決が法や事実照らし疑い余地もなく明白に誤りであると結論せざるをえない陳述書口頭陳述ですでに述べたように、裁判所本件審理する管轄権はなく、また1984年4月9日ニカラグア請求受理不能であるとの見解アメリカ合衆国堅持する。したがってアメリカ合衆国今後本件に関するいかなる手続きにも参加する意思はなく、ニカラグア訴えに関する裁判所いかなる決定に対してアメリカ合衆国同国権利留保するアメリカこの声以降本件審理には参加しなかった。ICJ規程第53条により、ICJ管轄権存在原告国の請求根拠とを確認すれば当事者一方出廷しない場合であっても裁判を行うことができる。ICJ設立され以降当事国出廷拒否したまま裁判が行われたのは、1974年アイスランド漁業管轄権事件判決におけるアイスランド同年核実験事件判決におけるフランス1980年在イランアメリカ大使館人質事件判決におけるイラン続き本件で4例目であった。しかし本件におけるアメリカ態度は、先決的判決審理参加しておきながら自国不利な判決下された段階審理不参加決定したという点で、前述の3カ国の態度とは性質異なる。その後アメリカ自国強制管轄受諾宣言終了させる旨を通告し、この宣言終了1986年4月7日発効した。さらにアメリカニカラグア本件審理する管轄権ICJにあることの根拠として援用した1956年友好通商航海条約破棄し、この破棄1986年5月1日発効した。しかしこれらのアメリカ行動は、すでに成立している管轄権影響を及ぼすものではないとし、ICJ審理継続した

※この「アメリカの出廷拒否と欠席裁判」の解説は、「ニカラグア事件」の解説の一部です。
「アメリカの出廷拒否と欠席裁判」を含む「ニカラグア事件」の記事については、「ニカラグア事件」の概要を参照ください。

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