短い逮捕期間、事後審査重視とは? わかりやすく解説

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短い逮捕期間、事後審査重視

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:24 UTC 版)

逮捕」の記事における「短い逮捕期間、事後審査重視」の解説

アメリカで逮捕令状主義原則であるが、合衆国憲法では厳格な令状主義はとられておらず、連邦最高裁重罪(felony)とされる犯罪について犯人であると信ずる「相当な理由」(Probable cause)があれば令状なく逮捕できるとしているため、実際には、原則例外逆転しており、逮捕(Arrest)のほとんどは無令状逮捕(arrest without warrant)であるとされる。ただし、アメリカの刑事手続では逮捕24時間以内(州によっては最大72時間以内)に捜査終了させ身柄裁判所引き渡す必要があるアメリカの刑事手続では逮捕に関して比較緩やかな基準許容される一方逮捕後には直ち裁判所関与してその正当性審査されるという制度がとられている。裁判官による逮捕の相当性の審査逮捕前事前審査よりも逮捕後の事審査のほうに重点置いた制度となっている。

※この「短い逮捕期間、事後審査重視」の解説は、「逮捕」の解説の一部です。
「短い逮捕期間、事後審査重視」を含む「逮捕」の記事については、「逮捕」の概要を参照ください。

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