その他の裁判例とは? わかりやすく解説

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その他の裁判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 16:22 UTC 版)

没収」の記事における「その他の裁判例」の解説

犯罪組成物没収の相当性につき、以下の裁判例がある。 不正に発給受けた旅券行使した被告人につき、当該旅券外務省領事局旅券課に属するものであり被告人何ら権利をも有しないこと、本件旅券はその没収の言渡の有無かかわらず上記旅券課に引き継がれるのであることから、没収できないとした事例東京高判平成20年9月19日 東京高等裁判所刑事判決時報59巻112号81頁) 殺人罪等の前科の多い被告人につき、延べ11回の無免許運転速度違反運転を行ったとして罰金40万円普通乗用自動車没収した量刑を相当とした事例福岡高判昭和55年11月19日 判例時報997号168頁) 多数回にわたり自動車無免許運転により罰金刑処罰受けたにもかかわらず、少しも反省することなく22回にわたり普通貨自動車無免許運転繰り返した被告人につき、再犯防止執行猶予保護観察付き懲役刑で十分可能であり没収すべき「保安処分上の必要性乏しい」こと、被告人の妻が運転免許取得意思有していること、本件貨物自動車財産価値が約60万円であることなどに照らし没収量刑不当として破棄自判主刑のみ維持)した事例福岡高判昭和50年10月2日 刑事裁判月報7巻9・10号847頁) 犯罪供用物(犯罪使用した道具)の没収の相当性につき、以下の裁判例がある。 電子メール送信によるストーカー行為行った被告人当該行為の用に供したパソコン2台の没収を、犯情および当該パソコン財産価値高くないこと(1台目は0円、2台目は32000円相当)事を理由に、相当であるとした事例東京高判平成14年12月17日 判例時報1831号155頁) ソ連警備艇及び海上保安庁巡視艇出動状况等を探知し、その追尾高速振り切るために船体無線機レーダー及び高出力船外機等を装備した特攻船と呼ばれる漁船2隻を使用し共犯者ら乗り組ませるなどして、固定式刺し綱により花咲がに等を採捕し、不法にかに固定式刺し網漁業を営んだ被告人からの当該特攻船の没収を、船舶船体等の転用可能性及び価額等を考慮しても相当であるとした事例(最一小判平成2年6月28日 刑集444号396頁) 脅迫文書を書くのに使用した万年筆没収した事例現住建造物放火罪認められた。山形地判昭和39年9月8日 下級裁判所刑事裁判例集6巻9・101008頁)

※この「その他の裁判例」の解説は、「没収」の解説の一部です。
「その他の裁判例」を含む「没収」の記事については、「没収」の概要を参照ください。

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