いくじ‐きゅうぎょう〔‐キウゲフ〕【育児休業】
育児休業(いくじきゅうぎょう)
子供が生まれてから1歳になるまでの最高1年間、育児休業を取得できる制度だ。企業すべてに義務付けられている。育児休業制度を利用すると、休業給付として雇用保険から休業前賃金の25%が支給される。
労働省調査によると、1998年度の制度利用率は56.4%だった。女性正社員の半分以上が制度を利用したということだ。
ただし、建前と本音のギャップから、育児休業制度を利用する人は実態では必ずしも多くない。育児休業のあと職場復帰しても、残業や休日出勤など、働くには困難な課題が多くある。企業の側も志願退職をほのめかすなど、結局は結婚退職や出産退職となるケースもある。
1999年における合計特殊出生率は、過去最低の1.34を記録している。女性の晩婚化や未婚化が理由として指摘されているが、加えて、働く女性の増加も見逃せないポイントだ。今の社会状況では、働きながらの子育ては困難だ。いったん退職すると職場復帰もむずかしいわけだから、女性が出産をためらうのも当然かもしれない。
(2000.08.13更新)
育児休業(いくじきゅうぎょう)(paternity leave)
1歳未満の子どもを養育するため、法律に基づき労働者が会社に請求できる権利として整備されている。育児休業を取得できるのは、男性・女性を問わない。
育児・介護休業法の規定によると、労働者は、会社に申し出ることで育児休業を取得することができる。また、労働者からの申し出を受けた会社は、育児休業の取得を拒むことができない。さらに、育児休業に関する理由によって、会社は、労働者に対して解雇などの不利益な取り扱いをしてはならないことが定められている。
育児休業中の賃金は、一般に、会社によって取り扱いが異なる。しかし、賃金が支払われない、または一定以上減額される場合であっても、雇用保険から最高で月額賃金の40%が支給される。また、育児休業の期間中は、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料が本人負担および会社負担ともに免除される。
厚生労働省は、育児休業期間について、最大で1年半に延長する方針を固めた。子どもが保育所に入れないなどの特別な事情がある場合に限って、従来の制度における1年間の育児休業に6か月までの延長を認めるという。2004年の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出し、実現を目指す。
(2003.12.08掲載)
育児休業(いくじきゅうぎょう)
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