「動員戡乱時期臨時条款」の公布と戒厳令の施行とは? わかりやすく解説

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「動員戡乱時期臨時条款」の公布と戒厳令の施行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:27 UTC 版)

中華民国憲法」の記事における「「動員戡乱時期臨時条款」の公布と戒厳令の施行」の解説

憲法制定されたが、中国大陸においては共産党国民党主導権争い内戦発展し国民党共産党勢力制圧目指し軍事活動展開した。しかし、憲法基本法としていたのでは共産党勢力制圧が不十分であるとして、平時国家秩序である憲法修正して戦時体制をとる必要があるとされた。 1948年5月10日中華民国憲法付属条項として、動員戡乱時期臨時条款公布された。2年間を限度として、事実上憲法の諸制度停止するというものである。ここで、「動員」とは国家総動員のことであり、「戡」(かん)とは、「うちかつの意味であり、「戡乱」(かんらん)とは「乱にうちかつ」、すなわち反共産主義のことである。この主要な内容は、動員戡乱時においては総統国家人民が緊急の危難遭遇することを避けるため、または財政経済上の重大な変動対応するために、憲法上必要とされる手続き拘束されることなく行政院決議経て緊急処分をなすことができるというものである。 しかし、中国大陸での戦線共産党優位に進展し1949年1月23日北京共産党軍の手落ちると、国民政府台湾撤退焦眉の急となり、同年5月19日台湾全土に「戒厳令中国語版)」を布告した。この「戒厳令」は1950年3月14日立法院追認を受け、合法化されていった中国大陸では、北京引き続き南京放棄上海陥落国民政府軍敗退決定的となり、蔣介石率い国民党政府は、1949年7月24日厦門から台湾逃れてきた。この国民党政府移駐に伴い中華民国の法体制台湾持ち込まれ日本統治時代法体制をほぼ完全に取り換えた。従って、この憲法制定過程において、台湾住民は全く関与しなかった。 1949年12月7日中華民国政府台北臨時首都定めたことを宣言し、翌1950年3月1日蔣介石中華民国総統復帰し台湾統治頂点君臨するようになった蔣介石中国大陸から国民党軍率いてきただけでなく、中華民国中国大陸存在していた時に作り上げた法体系持ち込んだ。すなわち、制定されたが事実上効力停止されている「中華民国憲法」と、その効力停止する至った動員戡乱時期臨時条款」である。ここに日本撤退後台湾では、「戒厳令」と「動員戡乱時期臨時条款」という二重の担保を手にした蔣介石独占的権力支配正統化されていったのである。「動員戡乱時期臨時条款」は、制定時には2年間という時限定められていたが、2年経過した1950年自動的に延長された。 なお、蔣介石1966年憲法改正是非を問う臨時国民大会召集したものの、『大陸奪還前に憲法改正行わない』という決議採択されたため、この時提案されていた改憲案(中国語版)の採択見送られた。

※この「「動員戡乱時期臨時条款」の公布と戒厳令の施行」の解説は、「中華民国憲法」の解説の一部です。
「「動員戡乱時期臨時条款」の公布と戒厳令の施行」を含む「中華民国憲法」の記事については、「中華民国憲法」の概要を参照ください。

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