商標問題とは? わかりやすく解説

商標問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 19:39 UTC 版)

力帆集団」の記事における「商標問題」の解説

2004年本田技研工業との裁判敗訴し、轟達ブランドオートバイ販売中止するよう裁判所から命じられた。

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商標問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 08:13 UTC 版)

ティラミスヒーロー」の記事における「商標問題」の解説

2019年ティラミスヒーロー日本国内ではティラミスヒーローの名前が使用できなくなり名前を変えてティラミススターの名前で販売することになった発表ティラミスヒーローの名前やイラストによく似た商標無関係第三者により日本で登録申請されていたことが発覚し乗っ取りであるとしてティラミスヒーロー同情集まった。しかしこの騒動により、もともとのティラミスヒーローイギリスイラストレーターGemma Correll(ジェマ・コーレル)氏の作品似ていることも発覚ティラミスヒーローSNS謝罪した

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商標問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 04:44 UTC 版)

Apple Books」の記事における「商標問題」の解説

2011年6月Appleは「iBook」という商標侵害ニューヨーク出版社であるジョン・T・コルビー提訴された。コルビーはバイロン・プライス(英語版)というSFファンタジーシリーズものを「iBook」の名で出していた出版社買収したことでその「iBook」の商標所有していると主張している。しかしApple側も2006年まで発売していたラップトップPCシリーズ機種iBook発売していた。それでもコルビー電子書籍を含む書籍出版に関してはその商標独占的に使用する権利があると主張したApple2010年よりiPad読める電子書籍販売で「iBooks」という商標使用しているが、バイロン・プライスは1999年より「ibooksブランド1000冊以上の書籍販売している。

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商標問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 13:31 UTC 版)

Gmail」の記事における「商標問題」の解説

本来、Gmailの名称で世界展開される予定だったが、イギリスでは商標権問題により「Google Mail」(googlemail.com)に名称が変更されている。 イギリスではGoogleGmailベータ版立ち上げた数日後ロンドン金融調査会社The Market Age(現Independent International Investment Research)が金融情報製品電子メール配信サービスGmail商標申請行っていた。商標申請中だったため、IIIR側がGoogleへの法的な名称中止求めることまではできないケースだったが、2005年10月19日Googleイギリスでの「Gmail使用中止したドイツではGoogleがメールサービスを開始する4年前に電子郵便配達サービス商標として「G-mail」が登録されており、商標を巡る訴訟2007年Google敗訴したが、その後2012年ドイツでの「Gmail」の商標権Google移管した。また、訴訟原告スイススペインポルトガルでも同様の係争行っており、スイスでも原告の主張認められている。 なお、原理上はイギリス、またはドイツでも「xxxx@gmail.com」でもメールは届く。逆にイギリスドイツ以外でもxxxx@gmail.comを使っている人はxxxx@googlemail.com送られてきたメール受け取ることができる。 かつてgmail.comはアメリカ新聞漫画ガーフィールド』の公式サイト所有しており、これを用いてフリーメール提供していたことがあったが、その後ドメイン手放しており、現在のGoogleによるGmailとは無関係である。また、日本国内でも1990年代Gmailという名称のフリーメールサービス存在していた[要出典]が、これもGoogleとは無関係である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 00:57 UTC 版)

ゆうメール」の記事における「商標問題」の解説

ゆうメール」は、ダイレクトメール業者株式会社札幌メールサービスが2004年商標登録しており、同社東京地裁使用差し止め求め訴訟起こした2012年1月12日東京地裁日本郵便による商標権侵害認め、「ゆうメール」の使用差し止め命じたその後日本郵便控訴したが、2012年9月13日知財高裁飯村敏明裁判長)で和解成立した和解内容明らかになっていないが、日本郵便が「ゆうメール」の商標使用できる内容とみられる

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 04:41 UTC 版)

森伊蔵」の記事における「商標問題」の解説

福岡県大牟田市会社によって、中国無断商標登録申請が行われていたことが、2010年2月発覚した問題会社は、連絡取れなくなっているという。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 16:23 UTC 版)

キッズケータイ」の記事における「商標問題」の解説

キッズケータイは、「キッズケータイpapipo!」を販売するバンダイによる商標出願2005年5月30日行われ重ねてNTTドコモによる商標出願2005年6月2日行われている。NTTドコモのほうが認知度の高さや発売した時期早かったことから、2007年8月17日NTTドコモ商標として登録された(第5071738号)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 07:03 UTC 版)

大阪王将」の記事における「商標問題」の解説

大阪王将餃子の王将からのれん分けした創業初期の頃、『餃子の王将』を店舗名としてそのまま使用していたが、餃子の王将営業区域である京都府出店したことにより商標使用巡って裁判となり、1985年12月2日店舗名現在の大阪王将』に改めることで一時和解至った。 しかし2005年12月運営会社イートアンド商標とその指定商品類似理由に、餃子の王将運営する王将フードサービス相手取り、『餃子の王将』の商標登録無効とする審判特許庁請求特許庁当時王将フードサービス側が使用していた商標2つのうち一つ一部無効もう一つは非類似のため請求不成立審決下したが、これに対し両者それぞれの審決結果不服として提訴2007年7月19日知的財産高等裁判所特許庁審決2つとも取り消し訴訟の費用については両者側がそれぞれ負担するという判決下した

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 03:23 UTC 版)

ニッセンホールディングス」の記事における「商標問題」の解説

ニッセン2005年に、同社カタログ販売する4本のライン並べた運動靴デザインについて商標登録出願した特許庁当該デザインについてアディダス1949年販売開始した3本ライン運動靴とのデザインの違いが「十分に区別可能である」として商標登録認めたが、アディダス側が「自社運動靴混同されるおそれがある」として、特許庁による認定無効とするよう訴訟提起した2012年11月15日知財高裁は「アディダス著名な商標連想させる」として、アディダス側の訴え認め特許庁審決無効とする判決言い渡した

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商標問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 08:55 UTC 版)

男の娘」の記事における「商標問題」の解説

男の娘」を自社商品・サービス商標として登録しようとする動きがある。2010年7月に、電子書籍販売などを手掛ける未来少年という企業が「男の娘」を商標出願していたことが判明し登録されれば「男の娘」という語を名称に含んだ商品他社自由に出せなくなるという懸念の声あがった結果としてこの出願拒絶されたものの(表7)、今度2011年9月に、「男の娘COS☆H」から改称した男の娘コンベンション」の関係者が、即売会イベントの名称である「男の娘☆」を商標登録していたことが判明する。やはり「占有」であるとみなされ批判呼んだが、「男の娘そのもの登録されたわけではなかったことなどから、騒動収束向かったその後2020年になり、「男の娘」が商標登録されたことが報じられた。「NEWTYPE」の運営会社よるもので、商標区分は「飲食物の提供」であった2020年現在[update]、名称に「男の娘」を掲げ店舗関東圏大阪複数存在しており、それらに影響が及ぶ可能性指摘されている。 表7:「男の娘」およびその類似名称による商標出願2022年5月時点出願番号登録番号商標区分出願/権利者出願日登録日状態2010-033669—男の娘 電子コミックなど 未来少年 2010年4月27日拒絶 2010-0433375437080男の娘同人誌即売会など 旧・男の娘COS☆H 2010年6月1日 2011年9月9日 満了 2018-0902106202025男の娘 飲食物の提供 NEWTYPE 2018年7月12日 2019年11月29日 存続

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商標問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:00 UTC 版)

iPhone」の記事における「商標問題」の解説

世界各国での販売には、商標調整必要だった。以下は、その一例アメリカ合衆国シスコシステムズカナダ:コムウエーブ・テレコム。 日本アイホン綴りAiphone) - インターホン日本国内最大手アイホン株式会社名古屋市)が、表音表記紛らわしい、ということApple協議申し入れiPhone日本語表記カタカナ)を、長音長音符音引き)を含む表記、「アイフォーン」とすることで決着アイホン株式会社が『アイホン』を商標登録し(第5147866号ほか)、Appleアイホン年間1億円の商標使用料を払うこととなった中華人民共和国:漢王科技ブラジル:グラジエンチ・エレクトロニカ シスコシステムズアイホンからは、使用許諾得て共存することになったが、漢王科技からは同意得られていないまた、ブラジルではグラジエンチ・エレクトロニカとの間で係争状態となっており、ブラジル国工業所有権院は、「グラジエンチ社が2018年まで独占使用権有する」との判断示した

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 17:24 UTC 版)

ゴンチャロフ製菓」の記事における「商標問題」の解説

2010年1月20日自社登録している「モンシュシュ」の商標権巡り洋菓子メーカーモンシュシュ当時)を提訴したゴンチャロフ製菓1977年に「MONCHOUCHOU」(フランス語で「私のお気に入り」を意味する)という商標登録しており、モンシェール社が使用していたマークがこの商標権侵害しているかどうかについての争いであった2011年大阪地裁出た一審判決でも、2013年大阪高裁出た二審でも、モンシェール側が敗訴しゴンチャロフ製菓主張認められた。

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商標問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/18 00:51 UTC 版)

iBooks」の記事における「商標問題」の解説

2011年6月アップルは「iBook」という商標侵害ニューヨーク出版社であるジョン・T・コルビー提訴された。コルビーはバイロン・プライス(英語版)というSFファンタジーシリーズものを「iBook」の名で出していた出版社買収したことでその「iBook」の商標所有していると主張している。しかしアップル側も2006年まで発売していたラップトップPCシリーズ機種iBook発売していた。それでもコルビー電子書籍を含む書籍出版に関してはその商標独占的に使用する権利があると主張したアップル2010年よりiPad読める電子書籍販売で「iBooks」という商標使用しているが、バイロン・プライスは1999年より「ibooksブランド1000冊以上の書籍販売している。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/05 07:39 UTC 版)

apple Books」の記事における「商標問題」の解説

2011年6月アップルは「iBook」という商標侵害ニューヨーク出版社であるジョン・T・コルビー提訴された。コルビーはバイロン・プライス(英語版)というSFファンタジーシリーズものを「iBook」の名で出していた出版社買収したことでその「iBook」の商標所有していると主張している。しかしアップル側も2006年まで発売していたラップトップPCシリーズ機種iBook発売していた。それでもコルビー電子書籍を含む書籍出版に関してはその商標独占的に使用する権利があると主張したアップル2010年よりiPad読める電子書籍販売で「iBooks」という商標使用しているが、バイロン・プライスは1999年より「ibooksブランド1000冊以上の書籍販売している。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:16 UTC 版)

ネットブック」の記事における「商標問題」の解説

かつてハンドヘルドコンピュータ販売していたイギリスPSION Teklogix社は2008年末より、自社商標権侵害しているとして、マスメディアや一部のファンサイトに対してNetbook』という用語の使用停止要求していた。これは同社1996年申請出し登録していたもので、2000年代初頭には「Netbook Pro」というMicrosoft Windows CEベース製品として発売していた。 この問題関連して当初低価格モバイルパソコン向けCPUであるAtomマーケティング際し同語使っていたIntelは、米国内登録されていた商標巡りPsion Teklogix側とカリフォルニア州北部地区米連地方裁判所にて係争関係に突入したが、2009年6月Psion Teklogix側が『Netbook』の商標権自発的に放棄する形で双方は「友好的な合意」の下に和解第三者自由に過去現在未来わたって使用できるようになった。なおこの和解Psion Teklogix側とIntel側の両者は、双方どのような金銭的要素あったか明らかにていない

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商標問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 18:58 UTC 版)

Web 2.0」の記事における「商標問題」の解説

米国CMPメディア社(この会社オライリーメディア社と「Web 2.0 Conference」を共催している)が同国欧州連合域内における「Web 2.0」の商標登録出願しており、2006年5月には同名催事開催しようとした非営利団体に「CMP独占侵害する」と警告行っている。日本においても、CMPメディアの子会社であるメディアライブジャパン社が商標登録出願している。 この非営利団体によると、催事6月迫っていたため、今回催事に関しては「Web 2.0」の名称の使用認め今後使用しないように求められたという。CMPメディア社は、商標登録催事の開催限定したものだとしている。

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