有価証券偽造罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/26 14:04 UTC 版)
罪数に関する判例
- 行使の目的で手形を偽造し、その後虚偽の記入をしたときは、有価証券偽造罪の包括的一罪である(最決昭和38年5月30日)。
- 有価証券偽造罪と偽造有価証券行使罪は、牽連犯の関係に立つ(大判明43年11月15日)。
- 偽造有価証券を行使して財物を得た場合、通貨の場合と異なり、行使罪と詐欺罪は牽連犯の関係に立つ(大判大正3年10月19日)。
脚注
出典
関連項目
- ^ 大谷實『新版刑法講義各論[追補版]』成文堂、2002年、506頁。井田良『刑法各論』弘文堂、2002年、176頁
- 1 有価証券偽造罪とは
- 2 有価証券偽造罪の概要
- 3 有価証券偽造等罪
- 4 罪数に関する判例
有価証券偽造罪と同じ種類の言葉
偽造罪に関連する言葉 | 文書偽造罪(ぶんしょぎぞうざい) 公文書偽造罪(こうぶんしょぎぞうざい) 詔書偽造罪 私印偽造罪(しいんぎぞうざい) 有価証券偽造罪(ゆうかしょうけんぎぞうざい) |
犯罪に関連する言葉 | 文書毀棄罪(ぶんしょききざい) 斡旋収賄罪(あっせんしゅうわいざい) 有価証券偽造罪(ゆうかしょうけんぎぞうざい) 森林窃盗(しんりんせっとう) 機会犯(きかいはん) |
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