NPO商標問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:45 UTC 版)
角川書店が、「雑誌」や「新聞」を指定商品として、「NPO」、「ボランティア」という語について商標登録出願をしたところ、特許庁は一旦登録を認めた。その後あるNPO法人が、雑誌名に「NPO」を含む雑誌を発刊しようとしたところ、この登録商標の存在が判明し、発刊に支障をきたす可能性が生じたことから、それを知った各地のNPO団体が「万人の公共財といえるNPOという言葉を特定の営利法人に独占させてはならない」と反発した。特にNPOは、さまざまな機関紙や雑誌・新聞などを発刊して意見を公表しながら社会改善を行っていくことが多く、そういった雑誌・新聞の誌名・紙名の一部に頻繁に使用されるであろう「NPO」という中核的な言葉を独占されたのでは、他の発刊者の事業展開に萎縮効果を生じさせ、ひいてはNPO活動に影響が大きいと思われたからである。なお、これらの商標登録が認められた場合に制限されるのは、「NPO」「ボランティア」を誌名や紙名として商業的に利用することであって、記事の表題や内容にこれらの語を用いることまでもが制限されるわけではない。 また、「NPO」「ボランティア」という言葉は、これら活動を積み重ねによってその概念を育ててきたNPOの人々にすれば、そういった活動にこれまで目立った貢献をしてきたわけではない角川書店が、抜け駆けで登録したことにも、強い反発を生む原因となった。その後、全国のNPO関係者の支援を受けたNPOが、特許庁へ登録異議申立を行った結果、角川書店の商標登録は取り消された。 決定の内容は、「本件商標は、標準文字よりなるものであり、その外観上の印象力及びこの語の有する意味からみて、創作性に欠け、指定商品の主たる内容を表示記述するものであって、取引者・需要者によって『雑誌,新聞』の自他商品識別標識と認識される程度が極めて低く、この語を含む題号の、NPO法人等の発行に係る定期刊行物等が多数存在する実情が認められ、また、この語について特定人に独占使用を認めることは公益上適当とはいえず、かつ、本件商標が使用された結果、自他商品識別力を獲得していた等の特段の事情もないことよりすれば、これをその指定商品である『雑誌,新聞』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である、というべきである」というものであった。
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