NPO商標問題とは? わかりやすく解説

NPO商標問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:45 UTC 版)

NPO」の記事における「NPO商標問題」の解説

角川書店が、「雑誌」や「新聞」を指定商品として、「NPO」、「ボランティア」という語について商標登録出願をしたところ、特許庁は一旦登録を認めたその後あるNPO法人が、雑誌名に「NPO」を含む雑誌発刊しようとしたところ、この登録商標存在判明し発刊支障をきたす可能性生じたことから、それを知った各地NPO団体が「万人公共財といえるNPOという言葉特定の営利法人独占させてはならない」と反発した。特にNPOは、さまざまな機関紙雑誌新聞などを発刊し意見公表しながら社会改善行っていくことが多くそういった雑誌新聞誌名・紙名の一部頻繁に使用されるであろうNPO」という中核的な言葉独占されたのでは、他の発刊者の事業展開に萎縮効果生じさせ、ひいてはNPO活動影響大きいと思われたからである。なお、これらの商標登録認められ場合制限されるのは、「NPO」「ボランティア」を誌名や紙名として商業的に利用することであって記事表題内容にこれらの語を用いることまでもが制限されるわけではないまた、NPO」「ボランティア」という言葉は、これら活動積み重ねによってその概念育ててきたNPO人々にすればそういった活動これまで目立った貢献をしてきたわけではない角川書店が、抜け駆け登録したことにも、強い反発生む原因となったその後全国NPO関係者支援受けたNPOが、特許庁登録異議申立行った結果角川書店商標登録取り消された。 決定の内容は、「本件商標は、標準文字よりなるものであり、その外観上の印象力及びこの語の有する意味からみて、創作性欠け指定商品主たる内容表示記述するものであって取引者・需要者によって『雑誌新聞』の自他商品識別標識認識される程度極めて低く、この語を含む題号の、NPO法人等の発行係る定期刊行物等が多数存在する実情認められまた、この語について特定人に独占使用認めることは公益上適当とはいえず、かつ、本件商標使用され結果自他商品識別力獲得していた等の特段事情もないことよりすれば、これをその指定商品である『雑誌新聞』に使用しても、需要者何人かの業務係る商品であることを認識することができない商標である、というべきである」というものであった

※この「NPO商標問題」の解説は、「NPO」の解説の一部です。
「NPO商標問題」を含む「NPO」の記事については、「NPO」の概要を参照ください。

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