登録異議申立とは? わかりやすく解説

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登録異議申立(とうろくいぎもうしたて)

<BR。 “登録異議申立”とは、他人商標登録された際に、これに異議申し立てることをいう。

申し立ての際には、その商標登録要件満たさない他人先頭商標類似している、自他商品識別力がないなど)ことを明らかにした理由提出する。登録異議申立は、商標掲載公報発行の日から2ヶ月以内にしなければならない。したがって関連する分野において、どのような商標出願されているかを常に調べておく(ウオッチング調査をしておく)ことが好ましい。

執筆弁理士 古谷栄男)




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