騒動と判決とは? わかりやすく解説

騒動と判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/18 04:48 UTC 版)

頸城騒動」の記事における「騒動と判決」の解説

しかし、同8年3月15日騒ぎ再燃し150の約3000名の農民集い吉岡村上越市)の市兵衛数人首謀者となって質地奪回のための実力行使出た代官所役人金主たちもこの一揆勢を止めることはできず、隣接する高田藩逃げ込み役人江戸救援要請し金主たちもこのことを幕府訴えた高田藩側では、この騒動が自領にも波及することをおそれ、このまま放置するわけにはいかないので自分たちで取り締まりをする旨、代官所役人幕府伝えた高田藩以外の隣接諸藩からの要請もあり、幕府享保9年1724年3月11日頸城郡天領高田藩藩主松平定輝10万7000石)・会津藩藩主松平正容、7万石)・長岡藩藩主牧野忠寿、64000石)・館林藩藩主松平清武、47000石)・新発田藩藩主溝口直治、43000石)の5つの藩へと分散して預け地とした上で、これらの藩に騒動鎮圧命じた高田藩主の松平定輝は、家老服部半蔵久松十郎右衛門御用掛とし、質置人の願い聞き届けるだまして出頭した農民主要人物捕縛する。他の関係諸藩強行措置出て同年6月30日までに関係者全員が捕えられた。 翌10年1725年3月11日下された判決では、市兵衛以下7人が磔刑獄門11人・死罪12人・遠島20人・所払い19人・過料28人となり赦免されたのは9人であった付加刑として闕所家財没収となった者は63人で、没収されたのは総石高97石7斗余、土蔵1棟、馬屋17棟、持仏堂1棟、馬1頭におよんだ判決時には処刑判決受けた者のうち、半数以上が既に牢内で死亡していた。これら処罰受けた者たちのほとんどが、4石以下の零細農であったという。

※この「騒動と判決」の解説は、「頸城騒動」の解説の一部です。
「騒動と判決」を含む「頸城騒動」の記事については、「頸城騒動」の概要を参照ください。

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