関越自動車道事故における観光庁の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/18 05:51 UTC 版)
「ハーヴェストホールディングス」の記事における「関越自動車道事故における観光庁の対応」の解説
上記の関越道での事故を受け、観光庁は2012年4月30日、5月2日の2回に渡り、ハーヴェストホールディングスへの立入検査を実施し、「旅行者が提供を受ける旅行サービスの内容を明示しないという旅程管理義務違反等」が確認された。 事故後、近畿運輸局がハーヴェストに対し、3回にわたり立ち入り検査したところ、事故を起こしたツアーバスの運行を委託した「陸援隊」の社名を乗客に事前に知らせなかった旅行業法違反のほか、法令違反が複数確認された。このため観光庁は旅行業法に基づきハーヴェストホールディングスに業務停止の行政処分をする方針を固め、不利益処分の為の聴聞を2012年6月18日に実施した。公表された不利益処分の原因となる事実は以下の通りである。 2012年1月2日以降に実施したツアー(募集型企画旅行)において、ツアーバスの乗車場所で、所定の外務員証を携帯しない者に、旅行代金の収受を行わせていた。 2012年4月27日に実施した東京発のツアー等において、旅行者に対して、発地及び着地のいずれもが当該貸切バス事業者の営業区域外となる運送サービスの提供をあっせんした。 2012年4月27日に実施した東京発のツアー及び2012年4月28日に実施した金沢発のツアーにおいて、当該貸切バス事業者に配車指示書が到達したことの確認を行わず、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な措置を講じなかった。 不利益処分の内容は以下の通りである。 旅行業法違反(第12条の6第1項・第13条第3項・第12条の10)による業務停止命令(同法第19条第1項) ハーヴェストホールディングスは陳述書を提出し、聴聞を欠席した。陳述書で「処分理由はなく、仮に理由が存在するとしても軽微な違反」とし「指摘の処分予定について再考いただき、寛大な処分をお願い申し上げる」と訴えた。要旨は以下の通り。 振り込みが間に合わずに乗車場で支払いを求める予約者があり、「この場合は乗車拒否をすべきだが、バスの乗務員等がその場で機転を利かし、代金を収受して乗車させた」 もともとの発地が東京ディズニーリゾート(TDR)の設定であったが、運行日直前にTDR発のキャンセルがあったため、出発当日にTDR経由をせず、直接東京駅に向かうように指示した 弊社が直接確認しなかった点を問題にしているようだが、そもそもA社への依頼にバス会社の手配とバス会社への配車指示書の送付も含んでいるため、弊社が確認する必要はないと考えていた その後、観光庁は2012年7月5日付でハーヴェストホールディングスに上記の通りの法令違反があったとして、2012年8月20日まで47日間の業務停止命令を下した。しかし、前述にもあったようにこの時点で既に旅行業登録を抹消、事業停止となっていた。
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