関越自動車道事故における観光庁の対応とは? わかりやすく解説

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関越自動車道事故における観光庁の対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/18 05:51 UTC 版)

ハーヴェストホールディングス」の記事における「関越自動車道事故における観光庁の対応」の解説

上記関越道での事故を受け、観光庁2012年4月30日5月2日の2回に渡りハーヴェストホールディングスへの立入検査実施し、「旅行者が提供を受ける旅行サービスの内容明示しないという旅程管理義務違反等」が確認された。 事故後、近畿運輸局ハーヴェスト対し3回にわたり立ち入り検査したところ、事故起こしたツアーバス運行委託した陸援隊」の社名乗客事前に知らせなかった旅行業法違反のほか、法令違反複数確認された。このため観光庁旅行業法に基づきハーヴェストホールディングス業務停止行政処分をする方針固め不利益処分為の聴聞2012年6月18日実施した公表され不利益処分原因となる事実以下の通りである。 2012年1月2日以降実施したツアー募集型企画旅行)において、ツアーバス乗車場所で、所定外務員証携帯しない者に、旅行代金収受を行わせていた。 2012年4月27日実施した東京発ツアー等において、旅行者に対して発地及び着地いずれも当該貸切バス事業者営業区域外となる運送サービスの提供あっせんした。 2012年4月27日実施した東京発ツアー及び2012年4月28日実施した金沢発のツアーにおいて、当該貸切バス事業者配車指示書到達したことの確認行わず旅行に関する計画定めサービス旅行者への確実な提供を確保するために旅行開始前必要な措置講じなかった。 不利益処分内容以下の通りである。 旅行業法違反第12条の6第1項第13条第3項第12条10)による業務停止命令同法第19条第1項ハーヴェストホールディングス陳述書提出し聴聞欠席した陳述書で「処分理由はなく、仮に理由存在するとしても軽微な違反」とし「指摘処分予定について再考いただき寛大な処分お願い申し上げる」と訴えた要旨以下の通り振り込みが間に合わず乗車場で支払い求め予約者があり、「この場合乗車拒否をすべきだが、バス乗務員等がその場機転利かし代金収受して乗車させた」 もともとの発地東京ディズニーリゾートTDR)の設定であったが、運行日直前TDR発のキャンセルがあったため、出発当日TDR経由をせず、直接東京駅に向かうように指示した 弊社直接確認しなかった点を問題にしているようだが、そもそもA社への依頼バス会社の手配とバス会社への配車指示書送付含んでいるため、弊社確認する要はないと考えていた その後観光庁2012年7月5日付でハーヴェストホールディングス上記通り法令違反があったとして、2012年8月20日まで47日間業務停止命令下した。しかし、前述にもあったようにこの時点で既に旅行業登録を抹消事業停止となっていた。

※この「関越自動車道事故における観光庁の対応」の解説は、「ハーヴェストホールディングス」の解説の一部です。
「関越自動車道事故における観光庁の対応」を含む「ハーヴェストホールディングス」の記事については、「ハーヴェストホールディングス」の概要を参照ください。

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