酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類の地理的表示)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:35 UTC 版)
「地理的表示」の記事における「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類の地理的表示)」の解説
酒類の地理的表示については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項の規定に基づく、酒類の表示基準の一つとして酒類の地理的表示に関する表示基準が定められている。具体的には、酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件(平成27年10月30日国税庁告示第19号)により定められている。 酒の地理的表示は、世界貿易機関(WTO)協定のTRIPS協定第23条によりぶどう酒と蒸留酒の地理的表示の保護が加盟国の義務とされたことから、1994年に国税庁が制度を制定し、2015年の見直しにおいてすべての酒類が制度の対象となって現在にいたっている。 保護の対象となる地理的表示は、国税庁長官が指定することになっており、現在「壱岐」、「球磨」等18の名称が指定されている、酒の種類別内訳は、蒸留酒4、清酒11、ぶどう酒5、その他の酒類(梅酒)1となっている。なお「山梨」、「山形」、「長野」は清酒とぶどう酒の両方の名称とされているため内訳の合計が18となる。 また日本が締結している経済連携協定において、地理的表示を相互の保護する規定が設けらているものがある。具体的には、メキシコ、ペルー、チリ、EU、イギリスとの協定にその規定がある、特に日EU・EPAにおいては、日本側11、EU側145が対象となっている。
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