酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律とは? わかりやすく解説

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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類の地理的表示)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:35 UTC 版)

地理的表示」の記事における「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類地理的表示)」の解説

酒類地理的表示については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項規定に基づく、酒類表示基準一つとして酒類地理的表示に関する表示基準定められている。具体的には、酒類地理的表示に関する表示基準定める件(平成27年10月30日国税庁告示第19号)により定められている。 酒の地理的表示は、世界貿易機関WTO)協定TRIPS協定第23条によりぶどう酒蒸留酒地理的表示保護加盟国義務とされたことから、1994年国税庁制度制定し2015年見直しにおいてすべての酒類制度対象となって現在にいたっている。 保護対象となる地理的表示は、国税庁長官指定することになっており、現在「壱岐」、「球磨」等18の名称が指定されている、酒の種類別内訳は、蒸留酒4、清酒11ぶどう酒5、その他の酒類梅酒)1となっている。なお「山梨」、「山形」、「長野」は清酒ぶどう酒両方の名称とされているため内訳合計18となる。 また日本締結している経済連携協定において、地理的表示相互保護する規定設けらているものがある。具体的には、メキシコペルーチリEUイギリスとの協定にその規定がある、特に日EU・EPAにおいては日本11EU145対象となっている。

※この「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類の地理的表示)」の解説は、「地理的表示」の解説の一部です。
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