車上荒らしで執行猶予判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 01:37 UTC 版)
「勝田清孝事件」の記事における「車上荒らしで執行猶予判決」の解説
一連の事件を起こしていた1972年から1980年にかけて勝田は消防職員として相楽中部消防組合本部に勤務していたが、1980年11月8日未明に大阪府大阪市北区曽根崎新地の繁華街でクラブホステスの乗用車と車内にあったハンドバッグ(現金78,000円入り財布入り)・化粧品バッグを盗む窃盗(車上狙い)事件を起こし、大阪府天満警察署に緊急逮捕された。勝田の逮捕は翌日(1980年11月9日)の地元紙朝刊にて「消防署員が盗み」の顔写真付き三段見出し記事で報道され、勝田は逮捕3日後の1980年11月11日付で相楽中部消防署により懲戒免職となって以降は一度も消防士本部に姿を見せず、勝田の持ち物は謝罪に訪れた両親が持ち帰った。 1981年(昭和56年)1月29日、大阪区検察庁により起訴された勝田は前述の窃盗事件で大阪簡易裁判所より懲役10月・執行猶予3年(求刑・懲役1年)の有罪判決を受けた。後の公判では併合罪(刑法第45条)の規定により、この窃盗事件による確定判決より前に起こした強盗殺人7件などの事件は判決後の「113号事件」とは分離され、主文が2つに分けて言い渡された。また、この時にそれまでの強盗殺人7件が判明しなかったため、警察はさらなる凶悪事件の発生阻止の機会を逸することとなった。 勝田は上記判決から約1年半後の1982年(昭和57年)8月18日午後1時ごろ、滋賀県大津市島の関の駐車場で乗用車を盗んだ(窃盗罪)。さらに同日午後10時30分ごろには前述の乗用車を使用し、京都市山科区竹鼻堂ノ前町のスーパーマーケット「エポック山科北店」付近の路上で同店男性店員(当時45歳)を車で轢いて肋骨骨折など全治40日間の怪我を負わせ、店の売上金を奪おうとしたが近隣住民が駆け付けたために断念して逃走した(強盗致傷罪)。
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