車上荒らしで執行猶予判決とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 車上荒らしで執行猶予判決の意味・解説 

車上荒らしで執行猶予判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 01:37 UTC 版)

勝田清孝事件」の記事における「車上荒らしで執行猶予判決」の解説

一連の事件起こしていた1972年から1980年にかけて勝田消防職員として相楽中部消防組合本部勤務していたが、1980年11月8日未明大阪府大阪市北区曽根崎新地繁華街でクラブホステスの乗用車車内にあったハンドバッグ現金78,000円入財布入り)・化粧品バッグを盗む窃盗車上狙い事件起こし大阪府天満警察署緊急逮捕された。勝田逮捕翌日1980年11月9日)の地元朝刊にて「消防署員が盗み」の顔写真付き三段見出し記事報道され勝田逮捕3日後の1980年11月11日付で相楽中部消防署により懲戒免職となって以降一度消防士本部に姿を見せず勝田持ち物謝罪訪れた両親持ち帰った1981年昭和56年1月29日大阪区検察庁により起訴され勝田前述窃盗事件大阪簡易裁判所より懲役10月執行猶予3年求刑懲役1年)の有罪判決受けた。後の公判では併合罪刑法45条)の規定により、この窃盗事件による確定判決より前に起こした強盗殺人7件などの事件判決後の「113事件」とは分離され主文2つ分けて言い渡された。また、この時にそれまで強盗殺人7件が判明しなかったため、警察さらなる凶悪事件の発生阻止機会逸することとなった勝田上記判決から約1年半後の1982年昭和57年8月18日午後1時ごろ、滋賀県大津市島の関駐車場乗用車盗んだ窃盗罪)。さらに同日午後10時30分ごろには前述乗用車使用し京都市山科区竹鼻堂ノ前町スーパーマーケットエポック山科北店」付近路上で同店男性店員当時45歳)を車で轢いて肋骨骨折など全治40日間怪我を負わせ、店の売上金奪おうとしたが近隣住民駆け付けたために断念して逃走した強盗致傷罪)。

※この「車上荒らしで執行猶予判決」の解説は、「勝田清孝事件」の解説の一部です。
「車上荒らしで執行猶予判決」を含む「勝田清孝事件」の記事については、「勝田清孝事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「車上荒らしで執行猶予判決」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「車上荒らしで執行猶予判決」の関連用語

車上荒らしで執行猶予判決のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



車上荒らしで執行猶予判決のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの勝田清孝事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS