路線設定の背景とは? わかりやすく解説

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路線設定の背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 14:14 UTC 版)

狭隘路線」の記事における「路線設定の背景」の解説

バス路線運行に際しては、運輸局許認可書類提出し許認可を受ける必要があるこの際に、キロ程幅員カーブ角度勾配といった走行道路詳細図面沿え提出し監督官庁審査することになる。申請内容事業用自動車に関する審査基準として「道路構造運行支障与えない大きさ重量であること」というものがある。これは申請記載され車両円滑な運行が可能かどうか審査されるということである。道路環境車両大きさ合わず円滑な運行が困難であるとみなされ場合例えば、大型バス通行する軽自動車でも離合が困難、というケースなど)路線免許に対して許認可下りないこともある。しかし交通量少ないなどの理由で、大型バス乗り入れても円滑な運行支障がないと判断され場合は、道路条件比較して大型バスが走る路線設定されることになる。 これは、かつてはバスにも車掌乗務することが一般的であり、車掌離合の際にバス後退させるための車両誘導等を行うこともでき、交通整理役目果たしていたが、ワンマン運転においてはこれができないこと理由として挙げられる。なお1980年代頃までは、ワンマンバス場合幅員が6m以上あることが運行条件とされている(現在では幅員6m未満であっても認められる場合も多い。ただし条件付き場合もある)。 また、バス車両大型化される前に特に条件なしで許認可下りた路線については、車両大型化とともに同様に走行する道路条件比較して大き車体バス運行される路線存在することになる。例えば、鉄道博物館にかつて展示されていた(現在はリニア・鉄道館移設国鉄バス1号車車幅は1.93 mとなっており、現在のバスよりも車体小さい。 こうした路線中には保安要員配置添乗などの条件付き認可受けた路線もある。例えば、仙台市営バス1993年までツーマンカー存在していた。これは狭隘路線抱えていたこと、大型バスしか保有していなかったことから、車掌乗務でないと運行認可下りなかったもので、狭隘区間には保安要員同乗する条件ワンマン運行認可得ている。また、立川バスの国21系統けやき台団地線では大型車最短3分間隔で運行させるため、狭隘区間において第一待避場・第二待避場を設置した上でこの2箇所交差点誘導員を常駐させ、無線活用した交通整理行なっている。

※この「路線設定の背景」の解説は、「狭隘路線」の解説の一部です。
「路線設定の背景」を含む「狭隘路線」の記事については、「狭隘路線」の概要を参照ください。

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