財政再生団体
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、国の管理下で財政再生計画を進める自治体。自力で財政赤字を立て直すことが困難になり、国に申請を行い認定された自治体が財政再生団体となる。
財政再生団体として申請を行うことは、企業が会社更生法や民事再生法を申請することに例えられ、しばしば「自治体の倒産」などのように表現される。
財政再建団体になった自治体は国の管理下で地方債の返済などを図ることになる。緻密で過酷な予算が組まれ、返済計画が進められる。地域住民にも福祉サービスの低下や税負担の増加といった形で負の影響をうけることになる。
2012年4月現在、北海道夕張市が財政再生団体として国の管理下で再建を図っている。また、破綻状態には陥っていないものの、早期の財政健全化が義務として課されている「早期健全化団体」が、全国に6団体ある。
関連サイト:
地方公共団体の財政の健全化に関する法律 - e-Gov
ざいせいさいせい‐だんたい【財政再生団体】
財政再生団体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 16:45 UTC 版)
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財政再生団体(ざいせいさいせいだんたい)とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき財政再生計画を策定した地方公共団体のこと。かつての財政再建団体に相当し、しばしば会社の倒産にたとえられる。
財政再生基準
3つの財政指標のうちいずれか1つ以上が下記の基準に達している場合、自主的な財政の健全化を図ることが困難であるとして、財政再生計画を策定することが義務づけられている。
財政再生計画
前年度決算の内容が上記の財政再生基準に達している場合には、その年度内に地方公共団体の長が財政再生計画を作成し、議会の議決を経て定めなければならない。内容は財政指標悪化の要因分析から始まり、事務や組織の合理化による歳出削減、滞納分も含めた徴収成績向上、使用料・手数料の改定、財産処分などによる歳入増加などについて、期間を定め年度ごとに細かく計画する。
財政再生計画には、総務大臣による同意を受ける制度がある。同意を受ければ赤字地方債(再生振替特例債)を起債することができるが、逆に同意を受けなければ災害対策をのぞき全ての地方債の起債ができなくなる。したがって実質的にはほぼ必ず同意を受ける必要があり、国の管理下に置かれる状況になる。
事例
平成26(2014)年度までの時点で、財政再生団体に該当するのは1団体のみである。 2003年2月以前の制度で財政再建団体に指定された団体については、財政再建団体#適用例を参照。
- 北海道 - 夕張市
関連項目
財政再生団体
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の記事における「財政再生団体」の解説
将来負担比率を除く3指標のいずれか1つ以上が財政再生基準を超え、財政再生計画を策定した地方公共団体をいう。
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