ざいせいさいせい‐きじゅん【財政再生基準】
財政再生基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 16:45 UTC 版)
3つの財政指標のうちいずれか1つ以上が下記の基準に達している場合、自主的な財政の健全化を図ることが困難であるとして、財政再生計画を策定することが義務づけられている。 実質赤字比率都道府県 - 5% (ただし都については特別区に関連した補正が加えられる) 市町村・特別区 - 20% 連結実質赤字比率 - 実質赤字比率の基準に10パーセントポイントを加えたもの 実質公債費比率 - 35%
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