誤認逮捕および冤罪とは? わかりやすく解説

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誤認逮捕および冤罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/19 23:47 UTC 版)

中華青年会館殺人事件」の記事における「誤認逮捕および冤罪」の解説

警視庁玉川警察署は、まず留学生金銭送られて来るのを知っていて、しかも金に困っていたとして台湾出身の夫と日本人妻逮捕したが、事件無関係であったことが判明し釈放した20日後に警察直前に寮から出て行った長崎県在住在日中国人の元法政大学生(当時24歳)を逮捕した。なお彼は8月大学学費未納除籍処分になったばかりだった。警察によれば動機帰省するための金銭目的で、被害者殴り倒して絞殺し証拠隠滅逃亡までの時間稼ぎのためにロウソクを点けて火災発生するように仕向けたというものであった。また自白得られたことから犯行間違いないとしていた。 起訴した在日中国人の男に対し検察側は死刑求刑していたが、1958年2月10日東京地方裁判所無罪言い渡し被告人釈放された。これは裁判所自白以外に犯人とする決め手がないうえ、その自白調書実際現場の状況著しく食い違っており任意性認められなかったというものである判決ではその疑問点として、被害者殴った回数凶器放火使ったロウソク置き場所、盗んだ財布隠し場所などである。まず供述では何度も殴ったとしていたが、被害者遺体には一度しか殴られた痕がなかった。また特に財布隠し場所は、一回目の現場検証では自供した場所から発見されなかったのに、二回目検証で何もなかったはずの場所から財布発見されるという「不思議な現象」が発生しており、判決文ではこの現象を「財布については本事件の謎である」と切って捨てたほどである。また自白では被害者部屋カギ東急大井町線車中から、腕時計田町駅浜松町駅車中から捨てたとしていたが、いずれも発見出来なかった。そのため捜査機関による誘導尋問ひっかかった可能性高かった検察側は控訴したが、東京高等裁判所1965年11月25日に「自白以外に証拠無く、その自白には重要な点矛盾やくい違い多く真実性乏しい」として無罪判決言い渡した結果として冤罪であったことが確定した

※この「誤認逮捕および冤罪」の解説は、「中華青年会館殺人事件」の解説の一部です。
「誤認逮捕および冤罪」を含む「中華青年会館殺人事件」の記事については、「中華青年会館殺人事件」の概要を参照ください。

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