衆議院の自主解散の問題とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 衆議院の自主解散の問題の意味・解説 

衆議院の自主解散の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 02:04 UTC 版)

衆議院解散要求決議案」の記事における「衆議院の自主解散の問題」の解説

衆議院の解散帰属について学説中には衆議院による自主解散認め学説存在するが、議院多数派により少数派議員地位失わせることとなり、それを可能とするためには憲法・法律上の明文根拠が必要であるとして、多数説はこのような解釈否定的である。自主解散制度認めるとしても実際に衆議院でそれが可決されるためには衆議院多数派支持を得ることが必要となる。したがって今日学説では、衆議院における多数派内閣との関係において、対立関係になく解散を望むのであれば内閣解散求めることで足り対立関係あり内閣が応じなければ不信任すればよく、憲法このような運用予定しているとされ、また、実際に衆議院解散憲法69条場合に限るとする説(69条説)をとらない限り実益のある議論ではないと考えられている。 かつて初期国会において尾崎行雄自主解散制度確立すべきとして衆議院の解散に関する決議案提出したことがある(ただし、その内容衆議院議決ではなく国会の議決によって衆議院の解散を行うべきとし、衆議院参議院議決異なったときには衆議院議決によるべきとするものであった)。 衆議院自主解散に関する決議案の例議案提出提出者議題名内議案終結採決可否票差備考1948年2月18日 尾崎行雄 衆議院の解散に関する決議案 国会決議による自主解散制度の確立 7月5日 廃案 - - - 直接上程委員会付託いずれもされぬまま廃案※11948年11月11日 尾崎行雄 衆議院解散に関する決議案 11月30日 廃案 - - - 議院運営委員会にて審査未了廃案※2※1 提出者委員会審査省略案件としてその旨要求書付したが、議会解散に関する議案日本国憲法施行下で初の事例であったため、1948年5月17日議院運営委員会において(委員会付託とするか委員会審査省略とするかを含め取扱い協議されたが結論出ず委員会への付託も本会議への直接上程もされぬまま会期終了となった※2 提出者委員会審査省略案件としてその旨要求書付したが、議院運営委員会決定により、審査省略直接上程)を認めず委員会付託することとされたため、当該要求書提出なかったことにされた。これを受け同委員会審査なされたが、未了のまま会期終了となった。なお、これに関連して同月16日本会議で同提出者が「衆議院の解散に関する緊急質問」を行い内閣総理大臣吉田茂答弁している。 ※1及び※2決議案は、時の議院構成政情等への不満をもとに自主解散又は内閣による解散求めた即時的なものではなく国会決議による自主解散普遍的な制度確立することを求めたのである

※この「衆議院の自主解散の問題」の解説は、「衆議院解散要求決議案」の解説の一部です。
「衆議院の自主解散の問題」を含む「衆議院解散要求決議案」の記事については、「衆議院解散要求決議案」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「衆議院の自主解散の問題」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「衆議院の自主解散の問題」の関連用語

衆議院の自主解散の問題のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



衆議院の自主解散の問題のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの衆議院解散要求決議案 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS