船舶の航行方法とは? わかりやすく解説

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船舶の航行方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 07:39 UTC 版)

来島海峡」の記事における「船舶の航行方法」の解説

多く船舶は狭水道部で一時的に減速した後、加速して航路抜ける。一方で不慣れな操船者が不安定な舵や速力調整をしたり、かつては操船技術の高い全長200 m大型船が全航路22ノット維持したまま通過するケースもあった。19942003年10年間のデータでは来島海峡航行中発生した100トン上の船舶の乗揚海難事故20件あり、馬島南東岸・今治東岸、西航時の発生が多い。 馬島小島の間を「西水道」、馬島中渡島の間を「中水道」と呼び大型船舶どちらか通航する。 特にこの中水道西水道では、船舶安全な通航確保するため、潮流流向によって通航する経路変更する、「.mw-parser-output ruby.large{font-size:250%}.mw-parser-output ruby.large>rt,.mw-parser-output ruby.large>rtc{font-size:.3em}.mw-parser-output ruby>rt,.mw-parser-output ruby>rtc{font-feature-settings:"ruby"1}.mw-parser-output ruby.yomigana>rt{font-feature-settings:"ruby"0}順中(ジュンチュウ)逆西(ギャクセイ)」と言う特殊な航法を行うことが、海上交通安全法定められている。これは、船が潮流乗って航行する場合順潮)の場合短く屈曲少な中水道を、潮流逆らって航行する場合西水道を進むという規則である。潮流方向北向き場合通常通り右側通行南向き場合左側を通る形になり、1日にほぼ4回通行方向入れ替わるが、こうした切替方式を採っている場所は、世界唯一である。この順中逆西の航法は、明治時代普及し始めたもので、汽船第二富美丸同南都接触の件(高等海員審判所大正12年6月19日裁決)で初めてこの航法による裁決言い渡された。順中逆西の航法1929年昭和4年)の「内海水道航行規則」で法制化され、1953年昭和28年)の「特定水域航行令」や1973年昭和48年)の「海上交通安全法」へ受け継がれた。 なお、潮流向きが変わる1時間以内海峡に入る場合には「転流通報」をしなければならないまた、屈曲した狭い区間での原則追越し禁止や最低速力確保速力制限ルール設定されている。

※この「船舶の航行方法」の解説は、「来島海峡」の解説の一部です。
「船舶の航行方法」を含む「来島海峡」の記事については、「来島海峡」の概要を参照ください。

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