職員配置基準とは? わかりやすく解説

職員配置基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:29 UTC 版)

児童相談所一時保護所」の記事における「職員配置基準」の解説

必置とする職員 児童指導員嘱託医保育士 心理療法担当職員 - 児童養護施設心理療法要する子ども又保護者10人以上の場合配置 個別対応職員 - 児童定員10人以下の場合は置かなくても可、児童養護施設定員かかわらず必置 栄養士 - 児童定員40人以下の場合は置かなくても可 調理員 - 調理全部委託場合は置かなくても可 看護師 - 乳児入所する場合必置 職業指導員- 実習設備設けて職業指導を行う場合必置 平成28年10月施行法改正により、都道府県は、児童相談所に、①児童心理司、②医師又は保健師、③指導教育担当児童福祉司スーパーバイザー)を置くとともに弁護士配置又はこれに準ずる措置を行うこととなった福祉職については、行政側が福祉職採用者配置職場限定的になること、また福祉分野歴史的に反権力反当活動行ってきた経緯から採用停止人数減少が行われてきたと元県庁職員により語られている。この結果福祉的分野事務行政)職が従事している場合がある。 平成26年度現在の厚生労働省調査では、所長においては全国平均福祉専門職による採用が約54%、児童福祉司においては全国平均福祉専門職による採用が約68%、児童心理司においては全国平均福祉専門職による採用が約95%となっている。ほか、スーパーバイザー教員(元教員含む)の配置及び弁護士との連携行っている。 医師については、平成22年5月10日現在で、全国205か所の児童相談所では32か所に専任または兼任医師配置され全国45名の医師児童相談所業務携わっていた。常勤医の児童相談所配置があったのは、15都道府県11政令市で、中核市1か所だった。専任者は12名(30%)で、残り28名(70%)は児童相談所以外の機関兼務していた。なお、児童相談所運営指針においてもすべての規模児童相談所に「精神科専門とする医師」を職員として置くことが示されているが「嘱託も可」とされている。 国は一時保護所職員研修内容時間数について定めていないため自治体での対応にばらつきがあり、児相設置自治体の4割強が、一時保護所児童指導員保育士に対して、子どもの行動観察とその記録方法についての研修行っていないことが報道されている。

※この「職員配置基準」の解説は、「児童相談所一時保護所」の解説の一部です。
「職員配置基準」を含む「児童相談所一時保護所」の記事については、「児童相談所一時保護所」の概要を参照ください。

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