職員配置基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:29 UTC 版)
「児童相談所一時保護所」の記事における「職員配置基準」の解説
必置とする職員 児童指導員、嘱託医、保育士 心理療法担当職員 - 児童養護施設は心理療法を要する子ども又は保護者10人以上の場合に配置 個別対応職員 - 児童定員10人以下の場合は置かなくても可、児童養護施設は定員にかかわらず必置 栄養士 - 児童定員40人以下の場合は置かなくても可 調理員 - 調理全部委託の場合は置かなくても可 看護師 - 乳児が入所する場合は必置 職業指導員- 実習設備を設けて職業指導を行う場合に必置 平成28年10月施行の法改正により、都道府県は、児童相談所に、①児童心理司、②医師又は保健師、③指導・教育担当の児童福祉司(スーパーバイザー)を置くとともに、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うこととなった。 福祉職については、行政側が福祉職採用者は配置職場が限定的になること、また福祉分野は歴史的に反権力・反当局活動を行ってきた経緯から採用の停止・人数の減少が行われてきたと元県庁職員により語られている。この結果、福祉的分野も事務(行政)職が従事している場合がある。 平成26年度現在の厚生労働省調査では、所長においては、全国平均で福祉等専門職による採用が約54%、児童福祉司においては、全国平均で福祉等専門職による採用が約68%、児童心理司においては、全国平均で福祉等専門職による採用が約95%となっている。ほか、スーパーバイザー、教員(元教員含む)の配置及び弁護士との連携を行っている。 医師については、平成22年5月10日現在で、全国の205か所の児童相談所では32か所に専任または兼任の医師が配置され、全国で45名の医師が児童相談所業務に携わっていた。常勤医の児童相談所に配置があったのは、15の都道府県と11の政令市で、中核市1か所だった。専任者は12名(30%)で、残りの28名(70%)は児童相談所以外の機関で兼務していた。なお、児童相談所運営指針においてもすべての規模の児童相談所に「精神科を専門とする医師」を職員として置くことが示されているが「嘱託も可」とされている。 国は一時保護所の職員の研修内容、時間数について定めていないため自治体での対応にばらつきがあり、児相設置自治体の4割強が、一時保護所の児童指導員や保育士に対して、子どもの行動観察とその記録方法についての研修を行っていないことが報道されている。
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