第2部:個人、社会及び国家
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:44 UTC 版)
「ベラルーシ共和国憲法」の記事における「第2部:個人、社会及び国家」の解説
第2部は、国民の権利について規定する。国民の権利及び自由の保障は、国の至高の目標とされ、何人も衣食住を含む尊厳ある生活水準に対する権利を有する(第21条)。何人も法の下に平等であり差別されない(第22条)。ただし、権利及び自由は、国家安全、公的秩序、公衆の道徳及び健康の保護、他者の権利及び自由を理由として、法律に規定された場合に限り制限される。法律に反する特権は認められない(第23条)。憲法の規定する権利及び自由の行使は、非常事態宣言又は戒厳令の場合に、憲法及び法律に定める手続及び範囲においてのみ一時停止される(第63条)。 何人も生命に対する権利を有し、死刑は法律に従い特に重大な犯罪についての例外的刑罰として裁判所の判決に基づいてのみ科せられる(第24条)。被疑者・被告人は、適正な手続(デュー・プロセス)を保障され、何人も自己、家族又は近親者に不利益な証言を強要されない(第25条 - 第29条)。また、居住移転の自由(第30条)、信教の自由(第31条)、婚姻及び家族制度の保護(第32条)、思想・良心の自由、表現の自由(第33条)、集会の自由(第35条)、結社の自由(第36条)、参政権(第37条 - 第38条)、請願権(第40条)、労働者の権利(第41条 - 第43条)、財産権(第44条)、保健医療に対する権利(第45条)、環境に対する権利(第46条)、社会保障の権利(第47条)、住居に対する権利(第48条)、教育に対する権利(第49条)、民族的アイデンティティに関する権利(第50条)、文化的生活の権利(第51条)が保障されている。 他方、憲法及び法律を遵守し、国の伝統を尊重する義務(第52条)、他人の尊厳、権利、自由等を尊重する義務(第53条)、歴史的、文化的、精神的遺産を保全する義務(第54条)、環境保護の義務(第55条)、納税の義務(第56条)、ベラルーシの防衛の責務(第57条)が規定されている。
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