第1962条(a)項
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「ラケッティア活動の反復 (pattern of racketeering activity) 」から得た利益を、州際通商 (interstate commerce)において、「エンタープライズ (enterprise) 」に関する利益の取得、または、「エンタープライズ」の設立、運営のために利用する行為を禁止している。この条文の趣旨は、犯罪組織による一般社会への「浸透」の抑止、つまり、不法に獲得した利益を合法的な事業に投資することを禁ずることである。
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第1962条(b)項
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「ラケッティア活動の反復 (pattern of racketeering activity) 」を通じて、「エンタープライズ」に関する利益、もしくは、「エンタープライズ」に対する支配の確立、またはその維持を禁止している。この規定は、前述の第1962条(a)項と並ぶ、合法的な個人または企業の活動に対する「浸透」のもう1つの類型である。(a)項と(b)項の違いは、以下の通り。 (a)項 ある犯罪によって「エンタープライズ」に関する利益等を獲得する行為を禁止する。ただし、その犯罪と「エンタープライズ」の利益の獲得との間において、関係性は考慮されない。 (b)項 ある犯罪を手段として実行し、その結果、「エンタープライズ」に関する利益等を獲得する行為を禁止する。 (b)項の例として、企業経営者を暴力で脅迫して、利益の一部を交付させる「脅迫」や、不法に高い利息を課し、暴力的な手段を用いて、利益を得る「高利貸し (loansharking) 」が挙げられる。
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第1962条(c)項
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「ラケッティア活動の反復 (pattern of racketeering activity) 」を通じて、エンタープライズの「業務を遂行し、または、これに加担すること (participating in the conduct of the affairs) 」を禁止している。この規定は、浸透行為自体を禁止するものではなく、犯罪者が「エンタープライズ」において一定の地位を獲得することによって、「エンタープライズ」の運営を行うことを禁止している。よって、手段としての犯罪行為を行った結果、「エンタープライズ」の運営を行うすべての者(犯罪組織の性格を有するマフィア、ギャングから、元来そのような傾向を有さず、犯罪行為を行った個人、団体や企業まで含む)に対して、この規定が適用される。 RICO法が定める犯罪に関する規定のうち、実務上、適用が多い条項は、この第1962条(c)項である。これは、「エンタープライズ」の定義が、個人や法人から、犯罪組織、政治団体、サークルなどの事実上の団体までを包有するなど、その範囲が広いことに加え、ラケッティア行為の反復によるエンタープライズの運営の禁止規定により、犯罪組織を含めた「エンタープライズ」を、犯罪組織の構成員が「エンタープライズ」と判断された犯罪組織そのものを運営する行為を罰することができるためとされている。
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第1962条(d)項
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上記の第1962条(a)項から(c)項のいずれかの共謀行為を禁止している。
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