発見時のガイドラインとは? わかりやすく解説

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発見時のガイドライン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 09:07 UTC 版)

地球外知的生命体探査」の記事における「発見時のガイドライン」の解説

電磁波などにより地球外知的生命発見した場合のために、国際宇宙飛行学会 (IAA) のSETI分科会が「地球外知的生命発見後活動に関する諸原則についての宣言」を採択している。以下はその抄訳である。なお以下は1989年採択され旧バージョンであり、2010年改訂版採択された。 地球外知的生命からの信号などを発見した場合には、発見者一般に公表する前にそれが自然現象および人類関与した現象で無いか検証を行うべきである。地球外知的生命存在確認できない場合には、発見者未知現象として適切に公表してよい。 一般に公開される前に発見者独立した観測によって発見確認され、さらに連続したモニタリング可能なネットワーク確立できるように、この宣言関連しているすべての観測者研究機関速やかに通報せねばならない関係者はそれが信頼できる証拠であると判明するまで、公開してならない。また発見者はその者が属す国家関連する機関通報すべきである証拠が確実であることが判明し、このプロトコル参加した関係者通報した後、発見者国際天文学連合 (IAU) の天文電報中央局 (CBAT) を通じて全世界観測者通報すべきである宇宙条約従い国連事務総長にも通報すべきである。また関係する国際機関にもデータ情報供与すべきである確証得られ発見は、科学界および一般メディア迅速に隠すことなく公開されなければならない発見者最初発表権利を持つ。 発見確認についての総てデータは、世界中科学者利用できるようにされる。 発見引き続き継続され観測される。そのデータ将来解析にも役立てることができるように恒久的に可能な限り記録され保存される発見事例電磁波による物であった場合はその周波数帯保護するよう国際電気通信連合求めるべきである。 国際協議が行われて合意ができるまで相手に対して何の応答行わない国際宇宙飛行学会 (IAA) のSETI委員会はIAU51委員会協力して発見後データの処理方法について引き続き検討する発見後科学者他の分野専門家からなる国際委員会設けられる。 ただし、日本においては関連する国家機関」が定められていないため、2007年11月3〜4日兵庫県立西はりま天文台開催されSETI研究会討論会にて話し合いが行なわれた。この研究会プロトコル検討ワーキング・グループ発足し、現在「関連する国家機関」について議論なされた。なお2010年採択され新宣言では、「関連する国家機関への通報」の文章削除されている。

※この「発見時のガイドライン」の解説は、「地球外知的生命体探査」の解説の一部です。
「発見時のガイドライン」を含む「地球外知的生命体探査」の記事については、「地球外知的生命体探査」の概要を参照ください。

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